相談の広場
当社の通勤手当は、自宅から会社までの公共交通機関を利用した場合の1か月の通勤定期代を支給しておりますが、地理的条件の不利から相当数の従業員が、マイカー並びにバイク、自転車で通勤をしております。この関係で対象者には、所得税法に準じ距離応じて通勤手当を課税対象としておりますが、夫婦共稼ぎの場合、別々にマイカー通勤であれば夫婦であろうと通勤手当の支給ごとに課税対象としますが、ある月よりご主人がマイカー通勤をやめ、(公共交通機関が前提通勤)全額非課税としたにもかかわらず奥様のマイカーで、同乗して通勤をしております。この場合、非課税を前提とした公共交通機関通勤にも関わらず電車バスを使用しないで、奥様のマイカー同乗通勤の毎日場合、ご主人の通勤手当は、以前と同様に課税対象になるのではないかと思うのですが、詳しい方のご教授をお願いします。
なお、1か月の通勤手当は双方とも23,000円です
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> 当社の通勤手当は、自宅から会社までの公共交通機関を利用した場合の1か月の通勤定期代を支給しておりますが、地理的条件の不利から相当数の従業員が、マイカー並びにバイク、自転車で通勤をしております。この関係で対象者には、所得税法に準じ距離応じて通勤手当を課税対象としておりますが、夫婦共稼ぎの場合、別々にマイカー通勤であれば夫婦であろうと通勤手当の支給ごとに課税対象としますが、ある月よりご主人がマイカー通勤をやめ、(公共交通機関が前提通勤)全額非課税としたにもかかわらず奥様のマイカーで、同乗して通勤をしております。この場合、非課税を前提とした公共交通機関通勤にも関わらず電車バスを使用しないで、奥様のマイカー同乗通勤の毎日場合、ご主人の通勤手当は、以前と同様に課税対象になるのではないかと思うのですが、詳しい方のご教授をお願いします。
> なお、1か月の通勤手当は双方とも23,000円です
こんばんわ。私見ですが・・。
毎日の通勤が同乗通勤であれば同乗者への通勤手当の支給は不要ではないでしょうか。残業等個別の場合のみ実費支給とすべき案件のように思いますが・・。自治体では支給しないようです。すべて同様に扱うことはできませんが実際に公共交通を使用していませんので不当受給=詐欺(公共交通の届け出で実際は同乗通勤で未利用の為)となることもあり得ます。支給するにしても全額ではなく利用実費とかなんらかの規定は必要ではないでしょうか。
とりあえず。
> 当社の通勤手当は、自宅から会社までの公共交通機関を利用した場合の1か月の通勤定期代を支給しておりますが、地理的条件の不利から相当数の従業員が、マイカー並びにバイク、自転車で通勤をしております。この関係で対象者には、所得税法に準じ距離応じて通勤手当を課税対象としておりますが、夫婦共稼ぎの場合、別々にマイカー通勤であれば夫婦であろうと通勤手当の支給ごとに課税対象としますが、ある月よりご主人がマイカー通勤をやめ、(公共交通機関が前提通勤)全額非課税としたにもかかわらず奥様のマイカーで、同乗して通勤をしております。この場合、非課税を前提とした公共交通機関通勤にも関わらず電車バスを使用しないで、奥様のマイカー同乗通勤の毎日場合、ご主人の通勤手当は、以前と同様に課税対象になるのではないかと思うのですが、詳しい方のご教授をお願いします。
> なお、1か月の通勤手当は双方とも23,000円です
こんにちは。
直接ご質問とは関係ありませんが、15km以上の特例は、2012年からは廃止となりますので、注意してください。
> > 当社の通勤手当は、自宅から会社までの公共交通機関を利用した場合の1か月の通勤定期代を支給しておりますが、地理的条件の不利から相当数の従業員が、マイカー並びにバイク、自転車で通勤をしております。この関係で対象者には、所得税法に準じ距離応じて通勤手当を課税対象としておりますが、夫婦共稼ぎの場合、別々にマイカー通勤であれば夫婦であろうと通勤手当の支給ごとに課税対象としますが、ある月よりご主人がマイカー通勤をやめ、(公共交通機関が前提通勤)全額非課税としたにもかかわらず奥様のマイカーで、同乗して通勤をしております。この場合、非課税を前提とした公共交通機関通勤にも関わらず電車バスを使用しないで、奥様のマイカー同乗通勤の毎日場合、ご主人の通勤手当は、以前と同様に課税対象になるのではないかと思うのですが、詳しい方のご教授をお願いします。
> > なお、1か月の通勤手当は双方とも23,000円です
>
> こんばんわ。私見ですが・・。
> 毎日の通勤が同乗通勤であれば同乗者への通勤手当の支給は不要ではないでしょうか。残業等個別の場合のみ実費支給とすべき案件のように思いますが・・。自治体では支給しないようです。すべて同様に扱うことはできませんが実際に公共交通を使用していませんので不当受給=詐欺(公共交通の届け出で実際は同乗通勤で未利用の為)となることもあり得ます。支給するにしても全額ではなく利用実費とかなんらかの規定は必要ではないでしょうか。
> とりあえず。
ご教授ありがとうございました。
確かに規定管理が不十分がところがあります。会社側と策定協議をし改めていきたいと思います。
> > 当社の通勤手当は、自宅から会社までの公共交通機関を利用した場合の1か月の通勤定期代を支給しておりますが、地理的条件の不利から相当数の従業員が、マイカー並びにバイク、自転車で通勤をしております。この関係で対象者には、所得税法に準じ距離応じて通勤手当を課税対象としておりますが、夫婦共稼ぎの場合、別々にマイカー通勤であれば夫婦であろうと通勤手当の支給ごとに課税対象としますが、ある月よりご主人がマイカー通勤をやめ、(公共交通機関が前提通勤)全額非課税としたにもかかわらず奥様のマイカーで、同乗して通勤をしております。この場合、非課税を前提とした公共交通機関通勤にも関わらず電車バスを使用しないで、奥様のマイカー同乗通勤の毎日場合、ご主人の通勤手当は、以前と同様に課税対象になるのではないかと思うのですが、詳しい方のご教授をお願いします。
> > なお、1か月の通勤手当は双方とも23,000円です
>
> こんにちは。
> 直接ご質問とは関係ありませんが、15km以上の特例は、2012年からは廃止となりますので、注意してください。
ご教授ありがとうございました。
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