相談の広場
勤務報告書の押印の必要性についてお尋ねします。
現在、会社の勤務報告書には本人の押印、および上長に承認印を押して頂き、毎月末に提出することが義務付けられています。
今は出向しているため自社とは違う場所で勤務しているので、毎月、押印後の勤務報告書を自社へ持ち帰ることに時間を要しています。(電子印は今のところ採用されておりません)
当サイトの過去の記載に
>(勤務報告は)労働基準局(地方の監督署)等々が調査したいと言った時に、見せられる状態にしておくことが重要
>本人が押印するかしないか、というのは各会社さんの判断であり、上長の押印や承認についても同じ
とありました。
上記の内容を法的に証明できるような文書がありましたら教えて頂きたいです。
会社へルールの変更を提案するのにサイトの回答だけでは証明にならないので、自分でも労働基準法などを見てみたのですが、見つけられませんでした。
よろしくお願い致します。
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chikotaro さん
こんにちは
捺印または、サインは言うまでも無く、本人または会社側がそれについて認めたことを証するものであります。
勤怠報告書について、それがタイムカードでも手書きでも就業日の右側に捺印し、勤怠締日には上長の検印を持ってその社員の就業状況を表したものが認められます。
その捺印しなければいけないとする法的根拠は、私も見つけることは出来ませんでした。これまで当然のことと受け止めていたのですがね
そこで視点を係争判例を調べて見ました。多いですね。判決の判断基準はいづれも、この捺印またはサインの有無でした。(タイムカードでも係争されていました。)
その実例URLを記述致しますので参考にしてください。
http://homepage2.nifty.com/tsbrousai/gensyomen2.html
http://www12.ocn.ne.jp/~sugiyama/syounin-4.htm
http://www.makino-law.jp/media/PDF/hanketsu_utsubyo.pdf
元 監督署職員です。
もともと労働時間の管理は、管理者が行うことになっています。
それを自己申告制という形で行わせているという実態であり、
日々の自己申告が適正であるという確認を取ったという意味で
押印という形をとっていることになります。
そもそも法令上で決められた書類ではないので
その記載方法の法的根拠などはありません。
強いて言うならば、労働時間の把握に関する指針が
厚生労働省から出ていますので、
この自己申告制の在り方を示してみたらどうでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
ただ、自己申告制なのに承認というのは
委ねているようなふりをしてそうしていないという
どっちつかずのやり方であるので、
労働時間の管理手法としては、おかしいでしょう。
上司が管理した時間を、本人に確認を取るという考え方が
この指針の中にも入っています。
もう1点、出向中ということですが、
自社に持ち帰るというのは「出向元」に
勤務報告書を出すということなのでしょうか?
出向先が本来時間管理を行う義務があるのですが・・・・。
事実上の派遣労働ということなのでしょうか?
派遣であっても、時間の把握は派遣先なのですが・・・・。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapaさん
ご返信ありがとうございます。
「自己申告制の在り方と示してみたらどうでしょう」との
アドバイスについてもう少し教えて頂きたいです。
自己申告制なのだから、本人が提出している以上、
本人確認済みとみなして、本人の捺印は不要であるといえるという事でしょうか。その場合、管理者の捺印は必要となるのでしょうか。
できれば本人、上長ともに捺印をなくして、メールのみで
勤務報告書を提出したいと考えております。(下記のように)
(本人→上長→会社)
また、「出向」について私の記載が間違っておりました。
自社とは違う場所で勤務をしているだけで出向している訳ではありません。(すみません)最初の質問に記載した上長とは同じ会社に在籍し、同じ現場で勤務する上司にあたります。
よろしくお願い致します。
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