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離婚した娘と孫を扶養にできるのでしょうか?

著者 きのか37 さん

最終更新日:2011年08月23日 16:22

いつも参考にしています。

今回、社員(女性)の娘が離婚をして、孫を連れて社員と同居することになったのですが、
娘と孫を所得税等や健康保険扶養に入れることはできるのでしょうか?

もし可能だった場合、父親と母親どちらでも可能なのでしょうか?

また、扶養になれた場合、孫がこども手当等を受ける際の所得チェックは、どの人の所得が対象となるのでしょうか?

教えてください。

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Re: 離婚した娘と孫を扶養にできるのでしょうか?

著者tonさん

2011年08月23日 22:15

> いつも参考にしています。
>
> 今回、社員(女性)の娘が離婚をして、孫を連れて社員と同居することになったのですが、
> 娘と孫を所得税等や健康保険扶養に入れることはできるのでしょうか?
>
> もし可能だった場合、父親と母親どちらでも可能なのでしょうか?
>
> また、扶養になれた場合、孫がこども手当等を受ける際の所得チェックは、どの人の所得が対象となるのでしょうか?
>
> 教えてください。

こんばんわ。
所得税に関しては生計を一にしていれば扶養家族として2人とも扶養控除申告書に記載できます。父母のどちらでも可能です。
社会保険扶養申請出来るとは思いますが主収入が父と考えられますので父の扶養になるのではと思います。子供手当に関しては一般的には親の収入判断ですが親を扶養している場合もやはり親の収入と思われますが役所に確認されたほうがいいと思います。
とりあえず。

Re: 離婚した娘と孫を扶養にできるのでしょうか?

きのか37 さん

おはようございます。

他ご回答者様には横から失礼致します。

ご質問に対します回答は、他ご回答者様と同様でございますが、現在、父親の扶養とされていることを推察いたします。

結果として重複しないよう、父親との話し合いも欠かさぬよう気をつけてください。

Re: 離婚した娘と孫を扶養にできるのでしょうか?

著者きのか37さん

2011年08月24日 09:07

tonさん

ご回答ありがとうございました。

社会保険に関しては、主収入の方の扶養にならねばならないのですね。
所得税社会保険を別々の扶養先にするのは実務が混乱しそうなので、もし社会保険は父親側に入らなければならないのなら、すべて父親側にしようと思います。
父親の会社は大手企業で、母親の会社(当社)は中小企業なので、できれば母親側だけで済ませたかったのです。

子供手当に関しては役所に問い合わせてみます。
いろいろありがとうございました。


> こんばんわ。
> 所得税に関しては生計を一にしていれば扶養家族として2人とも扶養控除申告書に記載できます。父母のどちらでも可能です。
> 社会保険扶養申請出来るとは思いますが主収入が父と考えられますので父の扶養になるのではと思います。子供手当に関しては一般的には親の収入判断ですが親を扶養している場合もやはり親の収入と思われますが役所に確認されたほうがいいと思います。
> とりあえず。

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