相談の広場
いつも参考にしています。
今回、社員(女性)の娘が離婚をして、孫を連れて社員と同居することになったのですが、
娘と孫を所得税等や健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
もし可能だった場合、父親と母親どちらでも可能なのでしょうか?
また、扶養になれた場合、孫がこども手当等を受ける際の所得チェックは、どの人の所得が対象となるのでしょうか?
教えてください。
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> いつも参考にしています。
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> 今回、社員(女性)の娘が離婚をして、孫を連れて社員と同居することになったのですが、
> 娘と孫を所得税等や健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
>
> もし可能だった場合、父親と母親どちらでも可能なのでしょうか?
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> また、扶養になれた場合、孫がこども手当等を受ける際の所得チェックは、どの人の所得が対象となるのでしょうか?
>
> 教えてください。
こんばんわ。
所得税に関しては生計を一にしていれば扶養家族として2人とも扶養控除申告書に記載できます。父母のどちらでも可能です。
社会保険も扶養申請出来るとは思いますが主収入が父と考えられますので父の扶養になるのではと思います。子供手当に関しては一般的には親の収入判断ですが親を扶養している場合もやはり親の収入と思われますが役所に確認されたほうがいいと思います。
とりあえず。
tonさん
ご回答ありがとうございました。
社会保険に関しては、主収入の方の扶養にならねばならないのですね。
所得税と社会保険を別々の扶養先にするのは実務が混乱しそうなので、もし社会保険は父親側に入らなければならないのなら、すべて父親側にしようと思います。
父親の会社は大手企業で、母親の会社(当社)は中小企業なので、できれば母親側だけで済ませたかったのです。
子供手当に関しては役所に問い合わせてみます。
いろいろありがとうございました。
> こんばんわ。
> 所得税に関しては生計を一にしていれば扶養家族として2人とも扶養控除申告書に記載できます。父母のどちらでも可能です。
> 社会保険も扶養申請出来るとは思いますが主収入が父と考えられますので父の扶養になるのではと思います。子供手当に関しては一般的には親の収入判断ですが親を扶養している場合もやはり親の収入と思われますが役所に確認されたほうがいいと思います。
> とりあえず。
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