相談の広場
こんにちは、当方法務はまったくの初心者です。
この度、当社の役員の任期が切れている(平成22年3月)ことが判明し、社長と相談の結果、定款に定める任期を2年から4年に延長することとなりました。
自分で出来る限り調べた結果、定款の変更について臨時株主総会を「ひらいたこと」にして、議事録を平成22年3月の日付で作成しましたが、
①どこかしらに届出をする必要はあるのか?
②新たに定款を作成(もしくは差し替え)る必要があるのか?
以上につきましてご教授頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
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法務初心者ということなので補足させていただきます。
臨時株主総会を「ひらいたこと」にして、議事録を平成22年3月の日付で作成
→日付は任期満了日前の日付にしてください。
あと、定款変更の効力がその時点の取締役の任期に適用されるかどうか、という問題の可能性もあるので、できれば、現在の取締役についても適用する旨を議事録に入れておいた方がいいかもしれません。
②新たに定款を作成(もしくは差し替え)る必要があるのか?
→税理士様の回答のように旧定款(原始定款?)は、そのまま保存し、改定後の定款は、データで保存しておけばOKです。
株主等から開示を求められた際に、データで渡す、あるいは、プリントして渡すことになり、プリントして渡す際は、場合によっては原本の写しであることの代表取締役の認証を求められればそのようにします。
> > ①どこかしらに届出をする必要はあるのか?
> > ②新たに定款を作成(もしくは差し替え)る必要があるのか?
>
> こんにちは。
>
> ①届出する必要なしです。
> ②新たに作成した定款を現行の定款とします。
> 旧定款は会社保存しておけば良いです。
曲隆博税理士事務所様、こんにちは。ご回答有難うございます。
やはり届出は必要ないんですね。
法務局に問い合わせたら、「登記に関しては」する必要がない、とは言われていたのですが、議事録を作るのも定款を更新するのもいずれも社内の手続きだけで済んでしまいそうなので少し不安に思っていました。(登記に関さないところには出す必要があるのか・・・?とか)
安心できました、ありがとうございました。
トライトン様、ご回答有難うございます。
> →日付は任期満了日前の日付にしてください。
日付はわりと適当に決めていました、早速修正させていただきました。有難うございます。
> あと、定款変更の効力がその時点の取締役の任期に適用されるかどうか、という問題の可能性もあるので、できれば、現在の取締役についても適用する旨を議事録に入れておいた方がいいかもしれません。
なるほどです。テンプレートをDLして作成したのですが、そのような文言は入っていませんでした。
こちらも早速修正してみたいと思います。
> ②新たに定款を作成(もしくは差し替え)る必要があるのか?
>
> →税理士様の回答のように旧定款(原始定款?)は、そのまま保存し、改定後の定款は、データで保存しておけばOKです。
> 株主等から開示を求められた際に、データで渡す、あるいは、プリントして渡すことになり、プリントして渡す際は、場合によっては原本の写しであることの代表取締役の認証を求められればそのようにします。
旧定款は書面(コピー)でしか存在を知らないので、新たにデータとして作成してみようと思います。
ありがとうございました。
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