相談の広場
おはようございます。また教えて下されば助かります。
・その日によって、基本は電車ですが社用車を使って通勤する方の場合、通勤手当の支給はみなさんはどうなさっていますか。
・社用車を業務だけでなく通勤に使用することを
認めている場合があるのですが、その場合の
事故対策やガソリン給油の自己負担の程度は
どうされていますか。
・車両管理はどのようになさっていますか。
・道交法違反の罰金は基本自己負担としていますが、
その他、事故を起こした場合のペナルティーは
どうなさっていますか。免責額の一部を
自己負担となさっている方がいらっしゃいましたら
その額はどう定めていらっしゃるか教えて下さい。
お手数かけますがよろしくお願いします。
以上
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いわさま さん
こんにちは
弊社の場合、車の通勤は原則、禁止しております。
止むを得ず、前日の仕事の終了が遅かったり、取引先訪問地が自宅の近くであったりした場合は、上長の許可を必要としていますが許可しております。しかし、翌朝の通勤手段が社用車となってしまいますが、既に電車等での通勤費を支給しておりますので、通勤費として認めておりません。
その様な場合での使用中、就業時で車(社用車に限定せず)使用中での事故については、折々の状況で社内で負担について決めております。その源泉は就業規則にて記載しております。(額は折々の状況で異なりますが、最悪全額個人負担となります。その尺度は明文化できていないのが実情ですが、今後も具体的ケースを挙げることは出来ないと判断してます。)
しかしながら、対応、対策、連絡網は事故の対応、対策等に纏めて周知徹底しております。
話が戻りますが、通勤手段で車は「原則」認めておりませんが、許可した場合の掛る通勤費は、自宅から会社までの直線距離で10km単位としております。
金額は大手メーカー普通車の燃費の平均距離数に相場のガソリン代で、急激な変動を認める場合には都度、改定するしくみとなっております。
補足いたします。通勤手段としての単車は完全に禁止、自転車は許可しております。自転車の場合は、自宅最寄駅からの電車通勤に掛る費用を通勤費として支給しております。
いわさまさま こんにちは
基本は 社有車使用規程(規則)で行うべきでしょう・
原則、社有車の通勤は禁止ですが、翌日、出張先、、派遣先に行く際、交通機関が充分でなく、時間的なゆとりがなく直行直帰が行われる場合、申請書により上司承認で容認するケースもあります。
交通違反等に係る処罰(罰金)については、社員負担で行うべきです。これは、社員への交通安全確認を求める意図も含んでいます。
一番多いのですが、駐車違反行為に対する点ですが、商品搬送等にかかるう時間により起きる場合もあります。しかし、車両を安全かつ責任を持って管理する以上、社員への責任として求めるべきでしょう。
ご質問の「事故対策やガソリン給油」についてですが、事故対策は会社としての責任が問われるでしょう。(会社が通勤手段として容認しているため)
また燃料費も同様です。(会社の承認)
整備点検等も同様に 車両は会社の資産です。その使用を容認している以上、会社としての責任は問われるでしょう。
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