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定款の変更について

著者 ハタサン さん

最終更新日:2011年08月30日 11:18

株券不発行会社にしたいと思います。従前は発行してました。同族会社ですので、株の譲渡は親子、兄弟などですので、現在は発行してません。株券の回収及び不発行会社に変更した登記と広告の必要はありますか。

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Re: 定款の変更について

下記を条文を参考にして下さい。
株券廃止会社への移行手続(会社法
株券の提出に関する公告等)
第二百十九条
株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

株式譲渡制限設定につき株券提出公告
株券発行会社で当該株式の全部について株券を発行していない場合、公告・株主等への通知ともに不要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定款の変更について

著者トライトンさん

2011年08月31日 13:49

ハタサンの会社は、

1.株式譲渡制限がついていますか?

2.株式は全く発行していませんか?それとも一部発行していますか?

公告、登記とも必要かと思いますが、上記の状況によって手続は変わってくると思います。

Re: 定款の変更について

著者ハタサンさん

2011年08月31日 14:05

> 下記を条文を参考にして下さい。
> 株券廃止会社への移行手続(会社法
> (株券の提出に関する公告等)
> 第二百十九条
> 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
>
> 株式譲渡制限設定につき株券提出公告
> ※株券発行会社で当該株式の全部について株券を発行していない場合、公告・株主等への通知ともに不要です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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