相談の広場
はじめての相談です。
ある取引の本契約を3ヶ月後に予定しておりますが、現時点から実質的な作業が発生するために本契約を前提とした覚書を取り交わそうと思います。
本契約は事情があって3か月後にしか契約することができません。
この場合、本契約がもし締結されなかったら、それを前提としている覚書も有効ではなくなり、作業に対する保証にもならないのではないかと心配しております。
このような覚書は有効なのでしょうか?
また、無効であればどのような対処が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> はじめての相談です。
>
> ある取引の本契約を3ヶ月後に予定しておりますが、現時点から実質的な作業が発生するために本契約を前提とした覚書を取り交わそうと思います。
>
> 本契約は事情があって3か月後にしか契約することができません。
>
> この場合、本契約がもし締結されなかったら、それを前提としている覚書も有効ではなくなり、作業に対する保証にもならないのではないかと心配しております。
>
> このような覚書は有効なのでしょうか?
> また、無効であればどのような対処が良いのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>>吉川商会です。
この覚書は契約ではなく予約だと思われます。予約完結権
の行使によって、本契約になる。
そうであれば、期待権の保護のためにも、本契約が締結さ
れなかった場合、違約金の条項を設けるべきでした。
違約金条項がない場合も、ムダになった費用(調査費用、
履行準備行為、購入資金の利息など)を信頼利益の賠償(有
効でない契約を有効を信頼して被った損害=消極的契約利
益)として請求できるかどうかが問題です。
ある程度は認めれらるべきと思われます。
説明不足で申し訳ありません。
契約先は役所で新年度にならないと予算の関係で契約と
することができないのです。
契約は事前の(覚書の)作業も含めて一体として新年度で
一括契約という形をとりたいとのことです(我がままな話ですが)
よって、予約契約とする考え方が近いかとは思います。
> 事前の覚書を予約契約と考えるのが通常ではありますが、
> (事情があって締結できない)本契約に至るまでの履行内容を定めたもの、つまり契約を2つに分けたものという考え方もできるのではありませんか?内容次第ですが。
ご指摘のとおり、できれば弊社としては、そのように2つの
契約として扱いたいのですが、それが難しいのです。
役所であるため予算は議会が通過するかにかかっており、
その意味でリスクを幾分でも分散したいというのが本音で
このようなご相談をさせて頂きました。
貴重なアドバイスをありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]