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労務管理

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完全月給制について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2011年08月30日 14:11

弊社では、管理職以上は完全月給制だと聞きました。
その場合、管理職が有給休暇でなく、欠勤となった場合
でも、賃金カットは無く、月額全額支給されるのでしょうか?
もし、極端な例ですが、1か月の内、1日だけしか出勤していなくても、完全月給制であれば、月額全額支給されるのでしょうか?
気になります。

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Re: 完全月給制について

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月30日 14:39

大島よしお 様

専門分野外ですが…。

管理職を課長・部長という前提ですが。

完全月給制とは時間外労働手当」がないという意味合いだと類推致します。

欠勤となった場合、所定労働に日数を満たさなければ、月給は減額されるのが通常です。

1ヶ月の内、1日だけしか出勤しなくても全額支給されるのは役員報酬が考えられます。

時間外労働手当」が支給されないことだと推察いたします。

Re: 完全月給制について

著者まゆりさん

2011年08月30日 14:48

こんにちは。

完全月給制」とは、遅刻・欠勤・早退等があっても、給与が控除されない給与形態です。
よって、極論を言えば、ご質問文にありますとおり、「1日でも出勤していれば満額が支払われる」ということになります。
http://hwiroha.s59.xrea.com/qa/qa018.html

ご参考になれば幸いです。

Re: 完全月給制について

著者大島よしおさん

2011年08月31日 09:12

削除されました

Re: 完全月給制について

著者大島よしおさん

2011年08月31日 09:15

まゆり様 どうもありがとうございました。
やはり、完全月給制というのは、遅刻・欠勤・早退等があっても、控除されないのですね。

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