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子の看護休暇についての疑問点

著者 大島よしお さん

最終更新日:2011年08月30日 14:04

子の看護休暇は、小学校入学前の子供1人につき、年間5日まで、2人以上であれば年間10日までを限度に、子の看病などを行う理由で有給休暇とは別で取得できる制度ですが、
現在、同じ会社に夫婦で勤めていて、小学校入学前の子供が1人います。その場合、もし子の看護休暇を利用する場合、
夫婦それぞれ年間5日まで取得できるのか、子供は1人しかいないのだから、夫婦あわせて5日となるのかどちらでしょうか?
レアケースだと思いますが宜しくお願いします。

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Re: 子の看護休暇についての疑問点

著者tonさん

2011年08月31日 01:10

> 子の看護休暇は、小学校入学前の子供1人につき、年間5日まで、2人以上であれば年間10日までを限度に、子の看病などを行う理由で有給休暇とは別で取得できる制度ですが、
> 現在、同じ会社に夫婦で勤めていて、小学校入学前の子供が1人います。その場合、もし子の看護休暇を利用する場合、
> 夫婦それぞれ年間5日まで取得できるのか、子供は1人しかいないのだから、夫婦あわせて5日となるのかどちらでしょうか?
> レアケースだと思いますが宜しくお願いします。


こんばんわ。
看護休暇の解説の中に見つけました。

『また両親とも同じ会社に勤めているような場合には、それぞれ1人が5日間、二人合計で10日間の看護休暇をとることができます。』

社内婚はよくあることですからレアケースでは無いと思います。仕事に支障なければ同時取得も可能なようですよ。該当役所にご確認いただければ確実と思います。
とりあえず。

Re: 子の看護休暇についての疑問点

著者ビビ総務さん

2011年08月31日 09:20

弊社でもそれぞれが5日間とれます。
子が2人以上いるご夫婦はそれぞれ10日間とれます。

子の看護以外でも、ご夫婦でお勤めの場合、それぞれで別個に取り扱っています。

子の看護休暇についての疑問点

著者大島よしおさん

2011年08月31日 09:52

ton様どうもありがとうざいました。

夫婦そろって同じ会社に勤めている場合は、1人の子につき、それぞれ5日ということですね。
そうなると、もし2人以上の子がいるとなると、夫婦合わせて年間最大20日間の看護休暇となるのですね。


> > 子の看護休暇は、小学校入学前の子供1人につき、年間5日まで、2人以上であれば年間10日までを限度に、子の看病などを行う理由で有給休暇とは別で取得できる制度ですが、
> > 現在、同じ会社に夫婦で勤めていて、小学校入学前の子供が1人います。その場合、もし子の看護休暇を利用する場合、
> > 夫婦それぞれ年間5日まで取得できるのか、子供は1人しかいないのだから、夫婦あわせて5日となるのかどちらでしょうか?
> > レアケースだと思いますが宜しくお願いします。
>
>
> こんばんわ。
> 看護休暇の解説の中に見つけました。
>
> 『また両親とも同じ会社に勤めているような場合には、それぞれ1人が5日間、二人合計で10日間の看護休暇をとることができます。』
>
> 社内婚はよくあることですからレアケースでは無いと思います。仕事に支障なければ同時取得も可能なようですよ。該当役所にご確認いただければ確実と思います。
> とりあえず。

Re: 子の看護休暇についての疑問点

著者大島よしおさん

2011年08月31日 11:01

n-総務様 どうもありがとうございました。

夫婦そろって、同じ会社に勤めている場合は、子1人につきそれぞれ5日間ということですね。

ちなみに、子の看護休暇の1年間の起算日ですが、4月1日~翌3月31日というのが決まっているのでしょうか?
弊社の年次有給の斉一付与日が12月21日ですので、
それに合わすことは可能なんでしょうか?
又、子の看護休暇は、1日単位ではなく、
半日や時間単位でも取得可能なのでしょうか?

後で、いろいろと疑問がでてきてすみません。

Re: 子の看護休暇についての疑問点

著者ビビ総務さん

2011年08月31日 12:04

専門家でないので、頼りない返信になりますが・・・

> ちなみに、子の看護休暇の1年間の起算日ですが、4月1日~翌3月31日というのが決まっているのでしょうか?

起算日については育児・介護休業法では指定されていないので、年5日であれば起算日は年休と同じにしてよいのではないでしょうか。

> 又、子の看護休暇は、1日単位ではなく、
> 半日や時間単位でも取得可能なのでしょうか?

これについても、現行定められていないようです。
弊社では半日取得が可能です。

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html


ちなみに、年休も時間単位で取得できると改変されましたが、弊社では正社員の有休が余っている現状なので、有休も半日単位のままです。
ただ、子育てされている方にとっては時間単位で取得できる方が助かると思います。
出勤してきても、急な呼び出しで帰らないといけなくなることは多々あり、それでも休み扱いになってしまうので、仕方ないとはいえ複雑な顔で帰っていかれます。

Re: 子の看護休暇についての疑問点

著者大島よしおさん

2011年08月31日 13:13

n-総務様 どうもありがとうございました。
疑問点解消できました。


> 専門家でないので、頼りない返信になりますが・・・
>
> > ちなみに、子の看護休暇の1年間の起算日ですが、4月1日~翌3月31日というのが決まっているのでしょうか?
>
> 起算日については育児・介護休業法では指定されていないので、年5日であれば起算日は年休と同じにしてよいのではないでしょうか。
>
> > 又、子の看護休暇は、1日単位ではなく、
> > 半日や時間単位でも取得可能なのでしょうか?
>
> これについても、現行定められていないようです。
> 弊社では半日取得が可能です。
>
> 「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
> ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
>
>
> ちなみに、年休も時間単位で取得できると改変されましたが、弊社では正社員の有休が余っている現状なので、有休も半日単位のままです。
> ただ、子育てされている方にとっては時間単位で取得できる方が助かると思います。
> 出勤してきても、急な呼び出しで帰らないといけなくなることは多々あり、それでも休み扱いになってしまうので、仕方ないとはいえ複雑な顔で帰っていかれます。

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