相談の広場
当社は、取締役会設置会社で非公開会社です。
現在
A代表取締役社長(会社実印の登記済み)
B代表取締役常務
がいます。
今回Aが辞任し、Bが代取のまま社長になります。
この場合、登記に際し、Bの代取りは変わらないので、Bの実印と印鑑証明は不要なのでしょうか?
それとも、会社実印の変更をするので必要でしょうか?
株主総会の議事録の捺印も実印が必要か?
その他の取締役は認印でいいか?
についてお教えください。
また、会社実印の変更の手続きは、登記の前にしておいたほうがよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> さっそくの回答ありがとうございます。
> > 現代取Aが、代取だけ辞任するのか、取締役も辞するのか
>
> →代表も取締役も両方辞任です。
>
> > 会社印鑑の登録も、同じハンコを使うのか、別のハンコの用意があるのかで違ってきます。
> →同じハンコです。
>
> > 株主総会開催ということは、取締役の改選期でしょうか?改選期なら全員でしょうか、一部でしょうか。
> →改選期ではなく、A代取の辞任のために臨時総会を開きます。
>
> 旧体制は、
> ・A代取(社長)
> ・B代取
> ・C平取
> ・D平取
> 新体制は、
> ・B代取(社長)
> ・C平取→代取に就任
> ・D平取
> のようになります。
まず自ら欲して辞任するのに、株主総会開催は不要です。補欠(追加)の取締役を選任する、逆に取締役Aを解任する場合に開くものです。
次に、取締役Cを代取に選任するので、取締役会開催が必要です。
問題は、代取Aの辞表日付です。登記申請に添付するからです。いつ付けで退任したいのか、です。提出した日でか、先の日付(到来する月末付等)で、違ってきます。
代取がもう一人いるので、提出した日付で退任する場合、その日で退任となり、その日後に開かれる、取締役会に出席しませんので、議事録に出席取締役全員の個人実印押印+個人印鑑証明が、必要となります。
先の日付で退任、それまでに取締役会を開ける、Aに出席いただけるとなれば、議事録に、A登録会社印を押していただきます。同時に、Bの名前での会社登録印の手続きに、B個人実印+個人印鑑証明をつける手前、議事録にもB認印でなく、個人実印を押印しておくのが無難でしょう。仮にこのケースでもAに取締役会出席いただけないと、先に述べた全員…となります。定足数に注意してください。
またいずれのケースでも、代取就任するC取締役は、印鑑証明付き議事録個人実印押印となります(個人住所が登記事項のため)。
ありがとうございます。
手順としては、
①案
・新たに選任される取締役がいるので臨時株主総会(この中でA代取は本総会終了をもって辞任すると表明)。
・その後に新体制で取締役会を開き、新体制での取締役の順位や役職を決める。
を9/30に一緒にしたいと思います。
②案
それとも、A代取が9/30をもって辞任したいとの辞任届けを受領しておき、
9/30の臨時株主総会で新任取締役を選任。
その直後にA代取を含めた旧体制の取締役会を開催し、その中で10/1からの新体制での順位や役職を決める。
どちらがスマートなやり方でしょうか?
辞任という形は今回初めてなので、一般的なやり方が良く分らない次第です。
宜しくお願いします。
> まず自ら欲して辞任するのに、株主総会開催は不要です。補欠(追加)の取締役を選任する、逆に取締役Aを解任する場合に開くものです。
>
> 次に、取締役Cを代取に選任するので、取締役会開催が必要です。
>
> 問題は、代取Aの辞表日付です。登記申請に添付するからです。いつ付けで退任したいのか、です。提出した日でか、先の日付(到来する月末付等)で、違ってきます。
>
> 代取がもう一人いるので、提出した日付で退任する場合、その日で退任となり、その日後に開かれる、取締役会に出席しませんので、議事録に出席取締役全員の個人実印押印+個人印鑑証明が、必要となります。
>
> 先の日付で退任、それまでに取締役会を開ける、Aに出席いただけるとなれば、議事録に、A登録会社印を押していただきます。同時に、Bの名前での会社登録印の手続きに、B個人実印+個人印鑑証明をつける手前、議事録にもB認印でなく、個人実印を押印しておくのが無難でしょう。仮にこのケースでもAに取締役会出席いただけないと、先に述べた全員…となります。定足数に注意してください。
>
> またいずれのケースでも、代取就任するC取締役は、印鑑証明付き議事録個人実印押印となります(個人住所が登記事項のため)。
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