相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同じような質問があったらすいません。

著者 kana-nyo さん

最終更新日:2011年08月30日 12:00

有給を消化してやめたいと思った知り合いがいらっしゃるのですが、有給が中途半端に残っているために、会社から来月の所定出勤日数の20日分まで使って、残りの4日分は捨てたほうがいいよ、と言われ悩んでいます。詳しく聞くと、社会保険料分が足りなくなるから結局自分で残りを払わなくちゃいけなくなるからっと言われたそうです。
月を跨いで残りの有給を使った方がいいのか、捨てたほうがいいのかどちらがいいのか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 同じような質問があったらすいません。

著者オレンジcubeさん

2011年08月30日 12:48

> 有給を消化してやめたいと思った知り合いがいらっしゃるのですが、有給が中途半端に残っているために、会社から来月の所定出勤日数の20日分まで使って、残りの4日分は捨てたほうがいいよ、と言われ悩んでいます。詳しく聞くと、社会保険料分が足りなくなるから結局自分で残りを払わなくちゃいけなくなるからっと言われたそうです。
> 月を跨いで残りの有給を使った方がいいのか、捨てたほうがいいのかどちらがいいのか教えてください。

こんにちは。
たとえば8月31日まで有給を使って、9月6日までということなのでしょうか。
確かに9月に会社勤めをしていない場合は、9月分の保険料は給与からではなく、自分で加入する国保や国民年金に支払うということになります。
しかし、それは、仮に8月末で退職されても9月に会社勤めしていなければ9月分は支払う必要があり、結局同じだと思います。取れるのならとられたほうがよいと思います。

Re: 同じような質問があったらすいません。

著者kana-nyoさん

2011年08月30日 13:13

>> こんにちは。
> たとえば8月31日まで有給を使って、9月6日までということなのでしょうか。
> 確かに9月に会社勤めをしていない場合は、9月分の保険料は給与からではなく、自分で加入する国保や国民年金に支払うということになります。
> しかし、それは、仮に8月末で退職されても9月に会社勤めしていなければ9月分は支払う必要があり、結局同じだと思います。取れるのならとられたほうがよいと思

 御返事ありがとうございます。
9月いっぱいまで実働し、10月の出勤日数の20日分は有給で10月末での退職としたほうがいいっと言われたそうです。実際、23日分の有給がありその10月分以外で11月にも所属として3日有給消化したほうがいいのかわからないのです。ただ、11月分の3日分の有給分の金額だと社会保険料の引かれても、足りないのです。その場合はどうなりますか?やはり足りない分は払わなければいけないのでしょうか?

Re: 同じような質問があったらすいません。

著者オレンジcubeさん

2011年08月30日 13:52

> >> こんにちは。
> > たとえば8月31日まで有給を使って、9月6日までということなのでしょうか。
> > 確かに9月に会社勤めをしていない場合は、9月分の保険料は給与からではなく、自分で加入する国保や国民年金に支払うということになります。
> > しかし、それは、仮に8月末で退職されても9月に会社勤めしていなければ9月分は支払う必要があり、結局同じだと思います。取れるのならとられたほうがよいと思
>
>  御返事ありがとうございます。
> 9月いっぱいまで実働し、10月の出勤日数の20日分は有給で10月末での退職としたほうがいいっと言われたそうです。実際、23日分の有給がありその10月分以外で11月にも所属として3日有給消化したほうがいいのかわからないのです。ただ、11月分の3日分の有給分の金額だと社会保険料の引かれても、足りないのです。その場合はどうなりますか?やはり足りない分は払わなければいけないのでしょうか?

こんにちは。
11月分は給与天引きされません。
給与天引きされるか、自分でお支払いするのかの違いです。
損徳はありません。

Re: 同じような質問があったらすいません。

著者T.Oさん

2011年09月01日 14:28

kana-nyo 様

こんにちは。

少し勘違いされているようですので、わかりやすくまとめてみます。
健康保険厚生年金保険については、被保険者の資格を取得した月から、喪失した月の「前月分まで」が徴収されます。

ご質問の例で、10月31日付で退職した場合、社会保険資格喪失日は退職日の翌日ですから、11月1日に資格を喪失することになります。
また、有休をすべて消化し、11月3日(4日?)に退職した場合の喪失日は、11月4日(5日)です。
どちらにしても、喪失月は11月ですから、10月分までが徴収されることになります。

さて、保険料を給与から控除する場合、前月分の保険料を当月分の給与から控除するのが原則ですが、退職日が月末の場合のみ、その月の給与から2ヶ月分(前月分と当月分)の保険料を控除することができます。

ご質問のケースだと、10月31日付で退職する場合は、10月分の給与から9月と10月の保険料が控除できますが、11月に退職する場合だと「月末」に退職することにならないため、10月分の給与から10月分の保険料を徴収することができません。
わずか4~5日分の11月分給与から徴収することになるため、「社会保険料が足りなくなる」というわけです。

したがって、退職者本人の経済的負担はどちらでもまったく同じですから、どうせなら、より多く給料をもらうためにも、11月退職とした方が得です。

会社の事務担当は、自分の業務が煩雑になるのをいやがって、ご質問にあるようなアドバイスをしたのかも知れませんね。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP