相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業中の解雇通知について

著者 mokumokusan さん

最終更新日:2011年09月02日 17:13

9月に出産し、復職予定→保育園に入園出来ない為、
3月中旬まで育児休業の延長をしています。

保育園入園申し込みについて、
8月に会社へ連絡をすると
現在の時点で戻ってきても仕事がないので
育児休業(延長後)終了後に
会社都合での退職ということで解雇通知をされました。

法律では
(不利益取扱いの禁止)
第十条
 事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

とありますが、会社側はこの法律の下でも
解雇することが出来ると言っています。


あるとしたらどのような事由があるのでしょうか?


参考)
・会社の業績は悪化していません。
・勤続年数は5年以上。


そして、もし退職することになったら
年次有給休暇を取得し、退職日を迎えることができるのでしょうか?
(会社側は多分使わせず育児休業終了日退職日と言ってくると思います。)



復帰する準備は万全でいたのに
このような勧告を急にされてとても悲しいです。

悔しい思いをこれ以上したくないので
損をしないような知識があればと思い相談させていただきました。


何かご存知なことがあればお力をお貸し下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 育児休業中の解雇通知について

著者まゆち☆さん

2011年09月24日 04:36

育児休業法10では不利益扱いの禁止を謳っていますが、同法62-68に定める罰則規定の対象条文にこの10条がないため、刑事事件化は出来ません。つまりこの条文は即座の実効性を担保しない努力義務となります。

 よって、会社側が労基20に規定する解雇手続を踏めば、解雇は成立します。これが会社側の言う「解雇できる」の理屈です。

 しかしあなたは解雇された側として、労働契約法16による「解雇の合理性」を争う余地が出ます。会社側の解雇は育児休業法10に定めた不利益取扱の禁止に抵触し、「合理性がないので無効」と主張できるからです。

 争う場は労働局のあっせん制度、裁判所の労働審判等です。この2つは弁護士をつけず、個人で対応可能な紛争解決が可能。金銭解決を図って退職するか、または原職復帰を目指すかで、争う方向が変わるので、まずはその方向を決めてから都道府県労働局の雇用均等室に相談されればと思います。

 なお年次有給休暇ですが、退職日以降の取得は出来ません。また育児休業期間中は休業日であり取得できません。育児休業終了日翌日が退職日であるなら、請求できる日がないので、会社側と話し合って退職日を後ろに下げるか、育休終了日を前に上げて、空白期間を作った上で取得日を決める操作が必要です。または会社と話し合って金銭補償(年休の買上げ)をするかとなる。この取扱も雇用均等室に相談されればと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP