相談の広場
お世話になります。初投稿です。
自分自身で調べましたが、うまく検索ができませんでした。
例えば時給950円の社員がいたとします。
簡略化する為に月間の勤務が下記の通りだったとします。
1日目 3.25時間
2日目 3.25時間 の合計6.5時間
この場合の総支給額は
950円×6.5時間=6175円とするのか、
950円×3.25時間=3087.5→3088円に切り上げ
3088×2日分=6176円とするのか
どちらが正しいのでしょうか?
皆さま宜しくお願い致します。
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御回答ありがとうございます。
今まで15分で割り切れる時給だったのですが、
時給Upの為、このような事になってしまい、
頭を悩ませていました。ありがとうございます。
現在まで、シフトリーダーと言うアルバイトさんの
シフトを組めて、給料計算もできるソフトを使っていましたが、こちらが日ごとの賃金計算で、端数を切り上げしていたようです。
「今回検算をしてみよう!」と思い、別途エクセルに打ち込み計算してみて、差分が出てしまう事に気がつきました。
かなり変則的なシフトを組まなければいけないので、
今後もこのシフトリーダーって言うソフトを使わなければ
厳しいのですが、賃金計算だけは別途エクセル等で
一ヶ月纏めて計算しなければならないって事でしょうか?
こんにちは。
労働者の有利になるのであれば、一日単位の計算でもかまいません。
ご質問のケースのように、必ず切り上げるのであれば、労働者の有利になるわけですから、問題はありません。
ただし、毎日の日給が、たとえば3,000.25円となるのを、毎日四捨五入して、3,000円として計算するような、労働者の不利になる方法が認められていないのです。
だから、多少の賃金増(法律で認められた方法で計算するより、少し額が増える)を回避するよりも、事務の手続きを簡略化するほうを重視するのであれば、すべて計算ソフトにまかせて処理してしまっても問題はないです。
なお、私の最初の回答や上記の回答は、あくまで労働基準法に基づくものですが、たとえ法定内であっても、人によって、あるいはその時によって計算方法が変わるのは、良くありません。
いずれの方法をとるにしても、明確に就業規則で定めておく必要があります。
以上、参考になれば幸いです。
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