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労務管理

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時給社員の計算方法について

著者 Takanosuke さん

最終更新日:2011年09月01日 15:26

お世話になります。初投稿です。
自分自身で調べましたが、うまく検索ができませんでした。


例えば時給950円の社員がいたとします。
簡略化する為に月間の勤務が下記の通りだったとします。
1日目 3.25時間
2日目 3.25時間  の合計6.5時間

この場合の総支給額は
950円×6.5時間=6175円とするのか、
950円×3.25時間=3087.5→3088円に切り上げ
3088×2日分=6176円とするのか
どちらが正しいのでしょうか?

皆さま宜しくお願い致します。

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Re: 時給社員の計算方法について

著者T.Oさん

2011年09月01日 17:18

こんにちは。

基発1357において、
「1ヶ月の賃金支払額に、100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うことは違反とはならない」されています。

要は1ヶ月分をまとめて端数計算して良いわけですから、1日単位で切り上げて計算する必要はありません。

Re: 時給社員の計算方法について

著者Takanosukeさん

2011年09月02日 18:42

御回答ありがとうございます。
今まで15分で割り切れる時給だったのですが、
時給Upの為、このような事になってしまい、
頭を悩ませていました。ありがとうございます。

現在まで、シフトリーダーと言うアルバイトさんの
シフトを組めて、給料計算もできるソフトを使っていましたが、こちらが日ごとの賃金計算で、端数を切り上げしていたようです。
「今回検算をしてみよう!」と思い、別途エクセルに打ち込み計算してみて、差分が出てしまう事に気がつきました。

かなり変則的なシフトを組まなければいけないので、
今後もこのシフトリーダーって言うソフトを使わなければ
厳しいのですが、賃金計算だけは別途エクセル等で
一ヶ月纏めて計算しなければならないって事でしょうか?

Re: 時給社員の計算方法について

著者T.Oさん

2011年09月03日 08:55

こんにちは。

労働者の有利になるのであれば、一日単位の計算でもかまいません。
ご質問のケースのように、必ず切り上げるのであれば、労働者の有利になるわけですから、問題はありません。
ただし、毎日の日給が、たとえば3,000.25円となるのを、毎日四捨五入して、3,000円として計算するような、労働者の不利になる方法が認められていないのです。

だから、多少の賃金増(法律で認められた方法で計算するより、少し額が増える)を回避するよりも、事務の手続きを簡略化するほうを重視するのであれば、すべて計算ソフトにまかせて処理してしまっても問題はないです。

なお、私の最初の回答や上記の回答は、あくまで労働基準法に基づくものですが、たとえ法定内であっても、人によって、あるいはその時によって計算方法が変わるのは、良くありません。
いずれの方法をとるにしても、明確に就業規則で定めておく必要があります。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 時給社員の計算方法について

著者Takanosukeさん

2011年09月06日 10:07

御回答ありがとうございます。
急に時給の変更があったので、
パニックになってしまっていました。
お陰で無事処理が出来そうです。

今後とも宜しくお願い致します。

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