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著者 総務の人。 さん
最終更新日:2011年09月04日 10:37
度々お世話になっております。 通勤手当には非課税限度額が設定されていますが 何故、通勤手当は非課税となるのでしょうか? インターネットで調べてみても理由についての説明が なかなか見当たらないので、こちらで質問させていただきました。 ご回答の程、宜しくお願いします。
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所詮、通勤手当の非課税は、」所法9、所令20の2、所基通9-6の2)」により決められているわけですから、理由といいますより、課税非課税について考えるべきでしょう。 むしろ下記Hpで確認することでしょう ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
著者総務の人。さん
2011年09月04日 17:10
akijin様 回答の程ありがとうございました。
2011年09月04日 17:13
著者トライトンさん
2011年09月05日 09:37
理由は簡単で、通勤費は実費を補てんするものであり、所得ではないので所得税は課されない、ということですね。
2011年09月09日 09:46
トライトン様 返信が遅くなり申し訳ありません。 回答の程ありがとうございました。
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