相談の広場
算定基礎届を提出したのですが、4月・5月・6月だけ残業が異常に多くて、残業手当が普段の3~4倍の額になってしまい、新標準報酬月額が5等級位あがってしまいました。そして7月からは残業時間が元の金額位に戻ったので、給与額も4・5・6月の時より下がり、普段通りの額になりました。このような場合でも、4・5・6月の平均で算出した5等級位上がった等級で9月分の保険料から納めていかないといけないのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
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今年の4月から、定時決定における保険者算定の基準に次のような追加があり、それに該当すれば5等級アップの問題も解決するかもしれません。
・4~6月の3箇月間の給与の月平均額による標準報酬月額(賃金支払基礎日数17日未満の月を除く。)と、前年7月~当年6月の給与の月平均額による標準報酬月額(賃金支払基礎日数17日未満の月を除く。)の間に2等級以上の差がある場合であって、
・その2等級以上の差が、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合で、
・被保険者が同意した場合
には、従来の方法による定時決定方法ではなく、この追加になった保険者算定によって9月からの標準報酬月額が算定されます。
年金事務所へ相談されることをおすすめします。
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