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労務管理

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住宅手当の過払いについて

著者 よよぎ さん

最終更新日:2011年09月06日 16:10

社員に住宅手当過払いしていることがわかりました。
H16年4月から7年間に渡り、約50万円を多く支給して
いました。会社側の手続きミスで社宅に住んでいるにも
関わらず、住宅手当を支給していました。
会社としては、社員に返金を求めますが、この場合、
遡れるのは何年まででしょうか。
住宅手当賃金とみなされるのであれば、労基法に
基づくのでしょうか。

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Re: 住宅手当の過払いについて

著者まゆりさん

2011年09月06日 16:44

こんにちは。

民法では、払う必要がなかったのに払ってしまった場合、払った人はそのお金を返してもらうという規定があります(民法第703条・704条の不当利得返還請求権)。
次に、過去何年分まで遡って請求できるのか?ということですが、不当利得返還請求権は過去10年分まで遡ることができます(民法第167条1項)。

ご参考になれば幸いです。

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