相談の広場
初めて相談させていただきます。
現在交通費として毎月1万円(定額)を会社から頂いていますが、実費と定額で所得税が変わってくるものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 初めて相談させていただきます。
>
> 現在交通費として毎月1万円(定額)を会社から頂いていますが、実費と定額で所得税が変わってくるものなのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
定額が実費や定期代、非課税範囲を超えている場合は課税交通費として超過額が課税されます。実費、定期代、非課税範囲以内の場合は課税されません。
例 電車定期代 8,000 定額 10,000 差額 2,000 この場合定期代より多く支給されますので差額が課税されます。
例 電車定期代 13,000 定額 10,000 差額 -3,000 この場合は定期代より定額が少ない→自己負担がありますので課税されません。通勤交通費の非課税範囲はネット検索できます。
とりあえず。
こんばんわ。
問者には申し訳有りませんが下記の件で確認したくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 公共交通機関利用の場合、一ヶ月は10万円まで非課税です。10万円を超えない限りは所得税はかわりありません。
1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。
税法では経済的かつ合理的な・・通勤定期代が非課税、その額が10万を超えた場合は10万が非課税限度となっており定期代実費より定額支給が上回る場合はその差額が課税と認識していますが違うのでしょうか。実費定期代に関係なく一律10万までは非課税なのでしょうか。
こんにちは。
昨年10月に任意の税務調査を受けた際の経験です。
税務署より社員の住所リストを依頼され、提出したところ、担当が何名かを抽出して、会社が支給している通勤手当との関係を調べたようです。
うち1名は、自宅から最寄りの私鉄駅を利用せず、自宅近くのバス停からバスを利用して会社のある私鉄沿線の駅へ出て通勤しており、それに該当する通勤手当を支給していたため「経済的かつ合理的な通勤方法」とは異なるとして、「最も経済的かつ合理的通勤手当」の差額が課税給与にあたる、と指摘をうけました。
ですので、「最も経済的かつ合理的な通勤経路による通勤定期代など」が非課税限度額になるのだと思います。
実際には「バスを利用することにより、通勤時間が30分短縮されるので合理的な通勤経路と考える」と回答したところ、課税にはなりませんでした。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]