相談の広場
最終更新日:2011年09月12日 10:43
先日、社員が死亡退職となったので年末調整をするのですが。
通常の年末調整時に社員に提出してもらっている
『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』は、ご遺族の方に記入していただくことになるのでしょうか?
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> 先日、社員が死亡退職となったので年末調整をするのですが。
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> 通常の年末調整時に社員に提出してもらっている
> 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』は、ご遺族の方に記入していただくことになるのでしょうか?
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こんばんわ
定かではありませんが、現時点において「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の用紙は税務署から提供されておりませんし、保険料の証明書も保険会社から発行されておりません。また配偶者特別控除に関しても配偶者の年収が確定していない状態であろうと考えます。
したがって死亡退職時点で不明な項目は除外して、確定している課税給与の総額、社会保険料の額、扶養控除(昨年末に提出しているはずの「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」に基づいたもの)のみで年末調整を行うことになると思います。
なお生命保険料控除等は遺族が行う死亡者の準確定申告の際に控除できるものと考えます。不明な点があれば税務署でご確認ください。
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