相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
休職期間中の社会保険料について、当社では個人負担分について
会社が立替払いし、復帰後の給与にて精算しようと考えていました。
その点において健康保険法167条の給与から控除できるのでは「前月分」の保険料に限られるとありますが、抵触するのでしょうか。
給与明細には毎月控除しているかたち(保険料をマイナスで明記している)で表示しています。
賃金控除に関する協定は締結していますが、社会保険料を控除する旨の記載だけで立替払いの場合の一括精算については、明記していません。
また、通常の場合である「前月分の保険料」という明記もありません。
本人と相談の上、復帰後の一括精算としたのですが、 何か問題があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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> 休職期間中の社会保険料について、当社では個人負担分について
> 会社が立替払いし、復帰後の給与にて精算しようと考えていました。
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> その点において健康保険法167条の給与から控除できるのでは「前月分」の保険料に限られるとありますが、抵触するのでしょうか。
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> 給与明細には毎月控除しているかたち(保険料をマイナスで明記している)で表示しています。
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> 賃金控除に関する協定は締結していますが、社会保険料を控除する旨の記載だけで立替払いの場合の一括精算については、明記していません。
> また、通常の場合である「前月分の保険料」という明記もありません。
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> 本人と相談の上、復帰後の一括精算としたのですが、 何か問題があるのでしょうか。
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> 以上、よろしくお願いします。
こんにちは。
社会保険料を会社立替とすることは反対です。その方が支払わずにやめてしまった場合のトラブルの原因となるからです。やめたほうがよいです。
当社では、健康保険の傷病手当金が、会社が代理で受け取れる制度があります。当然本人の承諾はあります。
会社に振り込まれた傷病手当金から、社会保険料等控除しその残金を振り込む方法をとっております。
いずれにしても立替はトラブルの原因です。
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