相談の広場
2ヶ月間の短期パートを雇用した際の雇用保険について
教えてください。
2ヶ月の期間で数名のパートさんを雇用しました。
1週間の所定労働時間は35時間です。
本を調べたところ、雇用保険の被保険者とならない場合に【4ヶ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用されるもの】という項目がありました。
今回、溜まってしまった仕事を処理する為に臨時で雇用しましたが、季節的事業と捉えてよいものでしょうか?
また、被保険者となる方に聞いてみたところ、今後も短期の
パートを時々するくらいで、失業保険をもらうような予定もないので、無駄な保健料は払いたくない。とのことでした。
そう言われると、確かにそうだろうな・・・。と思ってしまいます。
もし雇用保険に加入しなければならないのに、届けを出さなかった場合は、どうなるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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> 雇用保険の被保険者とならない場合に【4ヶ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用されるもの】という項目がありました。今回、溜まってしまった仕事を処理する為に臨時で雇用しましたが、季節的事業と捉えてよいものでしょうか?
「季節的業務」とは、その業務の性質上、1年のうちのある時期にしか行えない業務を指します。例えば、清酒醸造における杜氏の業務、果物収穫期の業務などが該当します。
ご質問のようなたまたま溜まってしまった仕事を処理する業務は、「季節的業務」には該当しません。ですから、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上である2箇月間雇用する予定であれば被保険者としなければなりません。健康保険などと同じように強制被保険者に該当するのであれば、会社や本人の意向に拘わらず強制適用です。
> もし雇用保険に加入しなければならないのに、届けを出さなかった場合は、どうなるのでしょうか?
加入手続きをしなければ、罰則が適用される可能性があります。
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