相談の広場
こんにちは、いつも拝見しています。
従業員に配偶者の育児休暇について教えていただきたくて、宜しくお願いします。
弊社、労働者が言うには、
昨年、H22.10月に奥さんが、出産のため育児休暇に入られたそうで、その後、公務員の共済のようなものから給与が支給されておれれて、現在も受給中とか。
1年が経過した後も3年まで育児休暇を取得できることを利用して休業されるそうですが、その間はまったくの無給になるとのことです。
公務員の制度について、良く理解出来ていないのですが、通常の労働者が育児休暇を取得するに、1年及び保育所申込みの待機の場合は1年6ヶ月まで、育児休業手当てが支給されるのに、共済は1年で終了するものなのでしょうか?
同じように、待機状態であった場合の特例などはないのでしょうか?
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共済組合でも、保育所に入れない等特別の事情で延長するときは、
1歳6ヶ月まで育児休業手当が支給されるようですよ。
共済組合は数が多いので、全部を調べたわけではありませんが、
少なくとも、私の調べた範囲ではどこもそうなっていました。
雇用保険の育児休業給付金でもそうですが、
1歳6ヶ月まで受給を延長するには、
1歳に達する日までに入所できるよう入所申し込みをしたうえで、
1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない旨の入所不承諾通知書が必要になります。
したがって、入所申し込みをしていないような場合には、
やむを得ない事情で延長するのではなく、本人の意思で復職しなかったものとみなされ、
1歳に達した日後の給付はありません。
(実際に、その後も休んでいたとしても、です)
言い換えれば、1歳時点で復職するつもりで保育園の入所申し込みをして、
“結果として”入所できず、“やむを得ず”延長する場合は、
1歳6ヶ月まで支給されることになるわけです。
で、なぜご質問の方が1歳までしか支給されないのか?という点ですが、
当初から3歳まで休業の予定だったから、
あるいは、当初の申し出は1歳までだったけど、1歳に達する前に入所申し込みをしないまま延長したから、
という理由ではないか思います。
当初から3歳まで休業予定=1歳で復帰する意思がない、ということですから、
当初から3歳までの休業を申し出ている場合には、
自動的に“やむを得ない事情”ではないとみなされるものと推測されます。
念のため、加入している共済組合に確認してみてはいかがでしょうか?
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