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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

何か手立てはあるのでしょうか?

著者 めいりん さん

最終更新日:2011年09月18日 09:26

ご相談がありまして、皆様のお知恵えを拝借させてください。
この度、至3/31付けにて退職金制度が廃止になりました。
生保積立金と会社側からの2本立てで実施されていましたが両方廃止になりました。
その時の内容としましては、
①それまでに発生してしている部分(退職金)については会社分は支払う。
②生保積立分については新たな積立は無いが3/31までの積立分について退職時までの利息がついたものを支払う。
③4/1以降は会社の業績が良ければその時点で再計算して支払う。
以上の3点を口頭で両者理解した事となっていました。

が、②について積立金を寝かす?ことが事実上出来ないらしく解約となり社員一同解約金の支払を受けました。
しかし、その金額が仮にですが同日(3/31)退職した場合の1/3~1/2しかないのです。
しかも、その後退職した者の話では①の支払も目減りしているとの事、③が理由だそうです。

書面での合意書のようなものが整備されていないようなレベルの会社なので言った言わないに発展した場合、何か手立てはないものなのでしょうか?
知恵をお借り出来ませんか?宜しくお願いします。

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Re: 何か手立てはあるのでしょうか?

著者ペペマルさん

2011年09月19日 08:47

廃止になる3/31以前の規則に関して就業規則等での規則化はされているのでしょうか?

Re: 何か手立てはあるのでしょうか?

著者まゆち☆さん

2011年10月01日 13:36

退職金制度の廃止は「労働契約法上の不利益変更」です。
不利益変更を行なう場合、労使間の合意が必要であり、質問者の合意した範囲は、両者が口頭で合意した①②③の3点に限定されます。

 つまり会社側がこの3点を超える内容の不利益変更を行なう場合には、その部分の追加合意が必要であり、合意形成に至らない場合、質問者側はこの不利益変更を無効であると争う余地が生じます。よって会社側は今回の措置が合意の範囲内であると立証すべきです。書面での合意書がないことから、会社側は合意の範囲を明らかに出来ず、争いとなればイチから合意形成を積み上げることとなります。

 なお、賃金としての退職金の請求権は、その制度が明文化されていることが必要であり、明文化されていない場合には請求側が労使慣行であった(客観的に統一基準で支払われていた等)ことを立証する必要がありますが、全額が会社の裁量で金額決定されていないので、困難なこととは思えません。

 以上について争う場合、所轄労働基準監督署の「助言指導」(個別労働関係紛争解決援助制度)を利用できますが、法的拘束力はありません。はっきり決着するなら民事手続をとることとなりますが、費用対効果の問題と退職することも辞さない覚悟が必要と考えます。

 ひとまず所轄労働基準監督署で相談されては如何でしょうか。

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