相談の広場
個人経営をしている社長の息子が
次月、当社へ出向することになりました。
個人経営をしている社長(親)から相談があり
〃 の会社では雇用保険・労災保険の加入ができないが、出向先(当社)で加入はできますか?と。
経営が親族にあたる場合、雇用保険は入れませんが労災保険は出向元である親の会社で加入はできないのでしょうか?
また、
出向元で労災保険に入れなかった場合、労災等起きたらどのように対処すればよいのでしょうか?
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たくさん
労働保険とは、雇用保険と労災保険が一つになった総称で
すので、雇用保険は無いが労災保険だけが適用になる場合
は、パート雇用労働者の1週間の労働時間が20時間を下回
る等で、雇用保険適用除外要件者の場合のみです。
ついては、お問合せの社長の息子さんは、出向後、御社で
は、正規雇用労働者となるのでしょうか?また、出向の中
身も転籍出向なのか?籍はそのままで、父である事業主と
同居する親族(息子)のままなのか?
従って、社長の息子さんが御社の事業主に雇用され、御社
において、就業し、御社より賃金報酬を受けるなど雇用条
件がどの様な、形態になるかによっても判断が分かれると
思います。
以下、一般的規定を記載します。
①出向者が労働する事業主で労災保険を負担適用する。
②出向者が出向先事業所で労災に見舞われた際は、出向事
業主側の労災保険適用となる。
③雇用保険は、出向元が適用事業所となる。
但し、前記の通り、出向者への給与報酬が出向元と出向先
との負担割合においても判断が分かれます。
詳しくは、最寄りの労働局まで問い合わせて見てください。
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