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労務管理

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退職前の有給休暇日数変更について

著者 おとちゃん さん

最終更新日:2011年09月20日 21:19

教えてください。

介護施設でパートとして働いていた友人が退職することになり(退職も上司とのトラブルが関係しています)、退職前に15日間の有給休暇をとれるということで、会社と書面にて確認し押印したそうです。
しかし、有給休暇の日数が10日に変えられ、その事実は本人には知らされていませんでした。知らなかった友人は、次の仕事が決まっていたにも関わらず、契約上15日間の有給休暇だったために次の仕事に行っていません。
お互いに確認し、押印した後での会社側都合による内容変更、その事実を知らされなかった。本人が15日終わったので、退職した職場の上司に連絡したところ「10日しかなかった」と言われたとのこと。
10日とわかっていれば、5日間無駄に過ごさず次の職場で働いて給料をいただけたわけですが、この5日間のお給料について支払ってもらえるものでしょうか。
またどのような手順で進めればよろしいでしょうか。

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Re: 退職前の有給休暇日数変更について

著者外資社員さん

2011年09月21日 06:46

こんにちは

伝聞の話ですが、事実がその通りの前提で回答します。

1.休暇の有効性
お互い合意済ですから、有休休暇の取得や、退職日には合意済と思います。
ですから、15日の有休休暇は取得できます。

2.請求の対象
有休休暇は既に15日取得で合意済ですから、その分の給与が支払われない場合には、それを請求します。
まず、退職後に、給与明細等で実態がどうなったかを確認してください。 そこで合意と違う部分があればそれを請求します。

3.請求の仕方
1)通常の請求
会社へ誤解があるから、不足分を支払うよう、メールか手紙などの記録が残る方法で請求してみましょう。

2)それに応じない場合の対応
ハローワークなど労働相談に聞いてみてください。
請求が正当で、普通の会社ならば、間違いに気づいてこの辺りで対応するはずです。


3)それでも応じない場合
支払い督促、少額訴訟などの法的手段が望ましいでしょう。
請求しても支払わないようならば、また状況を書き込んでください。

Re: 退職前の有給休暇日数変更について

著者おとちゃんさん

2011年09月21日 08:49

外資社員さま

早速のご返信ありがとうございます。
会社と本人の間に伝達する人、主任A,Bさんがおられるようで、
主任Aに対して会社側から有給の10日という事実を知らされて、そのことをリーダーBが聞いて、「○○さんは15日だと思っているよ」と伝えたとのこと

しかし、主任Aは何も連絡せず日が経つ

○○さんは保険証のこともあり、リーダーBに本日電話

そのときに有給が10日ということを主任からではなくリーダーBから聞かされた

という状態のようです。
本人が会社と確認して押印したのであれば、ご返答いただいた手順で申請を進める、もしも主任レベルですべてが止まっていたというようなことがあれば、その主任に対して何か対策がたてられるのでしょうか?



> こんにちは
>
> 伝聞の話ですが、事実がその通りの前提で回答します。
>
> 1.休暇の有効性
> お互い合意済ですから、有休休暇の取得や、退職日には合意済と思います。
> ですから、15日の有休休暇は取得できます。
>
> 2.請求の対象
> 有休休暇は既に15日取得で合意済ですから、その分の給与が支払われない場合には、それを請求します。
> まず、退職後に、給与明細等で実態がどうなったかを確認してください。 そこで合意と違う部分があればそれを請求します。
>
> 3.請求の仕方
> 1)通常の請求
> 会社へ誤解があるから、不足分を支払うよう、メールか手紙などの記録が残る方法で請求してみましょう。
>
> 2)それに応じない場合の対応
> ハローワークなど労働相談に聞いてみてください。
> 請求が正当で、普通の会社ならば、間違いに気づいてこの辺りで対応するはずです。
>
>
> 3)それでも応じない場合
> 支払い督促、少額訴訟などの法的手段が望ましいでしょう。
> 請求しても支払わないようならば、また状況を書き込んでください。

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