相談の広場
お世話になります。勉強を始めたばかりです。
ふと疑問に思って年金機構に聞いてみたところで、あいまいな回答でスッキリしませんでした・・・。
従業員のお子さんが1歳になるので1歳~3歳までの社会保険料免除の申請をしました。ここで疑問・・・
①この後、3歳まで産前よりは少ない時間で働いてしまったらいけないんでしょうか?これぐらいなら出勤してもいいといった条件みたいなものはありますか?
普通に考えれば復帰になるとは思いますけど・・・
②復帰扱いにしても17日以上出勤がないと標準報酬月額の改定ができない(?)と保険料は以前の高いままになってしまう?
長文申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> お世話になります。勉強を始めたばかりです。
> ふと疑問に思って年金機構に聞いてみたところで、あいまいな回答でスッキリしませんでした・・・。
> 従業員のお子さんが1歳になるので1歳~3歳までの社会保険料免除の申請をしました。ここで疑問・・・
> ①この後、3歳まで産前よりは少ない時間で働いてしまったらいけないんでしょうか?これぐらいなら出勤してもいいといった条件みたいなものはありますか?
> 普通に考えれば復帰になるとは思いますけど・・・
> ②復帰扱いにしても17日以上出勤がないと標準報酬月額の改定ができない(?)と保険料は以前の高いままになってしまう?
>
> 長文申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
①育児短時間勤務が申請し承認を受けられれば認められます。
②養育期間特例申出書というものがあります。実際に支払う保険料は、育児短時間等で低い標準報酬の社会保険料ですが厚生年金の年金計算のみ元の高い標準報酬で計算してもらうという制度です。
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