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労務管理

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短期契約者の有給休暇

著者 watakake さん

最終更新日:2011年09月23日 21:32

短期契約者の有給休暇についてお聞きします。
2か月契約、月20日以内契約で、継続して6か月以上就労している臨時従業員に対して、有給休暇を支給する義務はあるでしょうか?このまま、2か月ごとの契約で勤務し続けてもらう予定です。

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Re: 短期契約者の有給休暇

著者いつかいりさん

2011年09月23日 23:03

> 短期契約者の有給休暇についてお聞きします。
> 2か月契約、月20日以内契約で、継続して6か月以上就労している臨時従業員に対して、有給休暇を支給する義務はあるでしょうか?このまま、2か月ごとの契約で勤務し続けてもらう予定です。


どういう雇用形態であれ、勤続6か月を経過した時点において、8割以上勤務したなら法定の年次有給休暇が付与されます。

→4/1採用であれば、10/1に

→月20日契約なら半年120日の所定勤務日の8割以上勤務したこと

を満たせば法定日数まるまる付与する義務があります。

以降1年経過ごとに、1年間の所定勤務日数8割以上出勤でもって、法定の日数を付与していくことになります。

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