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労務管理

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賞与について

著者 とやまかつひで さん

最終更新日:2011年09月19日 14:23

経営者です。
賞与についてお聞きします。

遅刻が多い職員がいます。
業務改善命令書まで出しました。
当院のルールで遅刻1回につき基礎賞与額の3%、業務改善命令書を出された職員は遅刻1回につき基礎賞与額の7%を減額すると決まっています。
この職員が今回のボーナスの査定期間内にすでに4回遅刻しています。そうなると最低でも28%の減額になるのですがそれは法律的に問題ないでしょうか?あくまで賞与は『頑張った分のご褒美』であり、月給と違って10分の1とかは関係ないと思うのです。極端な例ですと、たとえば100回遅刻しても予定額の90%はもらえることになるのでしょうか?

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Re: 賞与について

著者まゆち☆さん

2011年09月24日 03:50

労基91の制裁規定の限度に関する規定は、「懲戒処分として」賃金を減額することを規制しています。よって賞与賃金の一種なので本条の規制を受けます。

 しかし本論の賞与の減額は、人事考課の一環である勤務評価の査定結果であって、「懲戒処分」の一環ではないはず。ですから勤務評価を行なった結果としての大幅減額は本条に抵触せず、問題ありません。

 実際、業績のよくない会社(某航空会社や電力会社等)のボーナスの減額幅が10%を超えるのも「懲戒処分」ではなく、業績に起因する減額だからです。

Re: 賞与について

著者HOFさん

2011年09月24日 11:09

> 労基91の制裁規定の限度に関する規定は、「懲戒処分として」賃金を減額することを規制しています。よって賞与賃金の一種なので本条の規制を受けます。
>
>  しかし本論の賞与の減額は、人事考課の一環である勤務評価の査定結果であって、「懲戒処分」の一環ではないはず。ですから勤務評価を行なった結果としての大幅減額は本条に抵触せず、問題ありません。
>
>  実際、業績のよくない会社(某航空会社や電力会社等)のボーナスの減額幅が10%を超えるのも「懲戒処分」ではなく、業績に起因する減額だからです。

遅刻⇒
①勤怠反映⇒遅刻控除
②規則違反⇒懲戒処分
人事考課⇒昇給の否定要件

それぞれを規程に沿って適正に行っていれば、良いと思います。
ただ、注意や指示を厳しくするだけでなく、教育というか育成したか?遅刻する原因は把握しているか?と言った、管理責任は問われないようにしておいた方が良いと思います。
大人ではあるのですが!

Re: 賞与について

著者とやまかつひでさん

2011年09月27日 10:22

返信ありがとうございます。
控除というより査定と考えればいいわけですね。

> 労基91の制裁規定の限度に関する規定は、「懲戒処分として」賃金を減額することを規制しています。よって賞与賃金の一種なので本条の規制を受けます。
>
>  しかし本論の賞与の減額は、人事考課の一環である勤務評価の査定結果であって、「懲戒処分」の一環ではないはず。ですから勤務評価を行なった結果としての大幅減額は本条に抵触せず、問題ありません。
>
>  実際、業績のよくない会社(某航空会社や電力会社等)のボーナスの減額幅が10%を超えるのも「懲戒処分」ではなく、業績に起因する減額だからです。

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