相談の広場
こんにちは。
会社で労働災害の書類作成等をしております。
今回、あるアルバイトさんが負傷され、
労働災害の書類を作成中なのですが、
【労災指定病院】→【労災指定外病院】へ転院した際、
「様式6号」の用紙が必要かを知りたいのですが、
どなたかご教授くださいませんでしょうか?
なお、現在の状況は次のとおりです。
(1)1回目にかかった病院は労災指定、
その後、通院しているのは労災指定外の病院へ行っている
《1回目の病院の診療時間が短く、受診困難なため転院》
(2)本人に労災の認識がなかったため、現在は健康保険で受診している
そして、準備している書類は次の2通です。
・最初の病院(労災指定):様式5号
・今の病院(労災指定外):様式7号
(※薬局については確認中なので、ひとまず病院だけ)
上記の他に書類が必要である等々も教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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たぶん解決していると思いますが、レス無しなのでコメントを。
① 指定医→非指定医への転医に様式6号は不要。6号は指定医→指定医への引継書のようなもので、労働保険番号・被災者の生年月日、被災日の3つ(給付キー)を引継ぎます。これにより受けた側の指定医は、すでに労災認定を受けた給付事案について引き続き療養費の請求ができるという仕組みです。
実務的には指定医→非指定医の転医に際しては、書面上は何もありません。しかし指定医で紹介状を書いてもらった上で非指定医に転医すると、先の指定医は最終分の療養費請求の際、転帰事由を転医とするので、その後に続く非指定医の請求が円滑に処理されます。
しかし紹介状がないなど、先の指定医との調整がないと、先の指定医は通常どおり月末までの療養費を請求し、転帰事由は継続または中止とします。このため後の非指定医から証明を受けて7号の請求すると、療養期間が重複したり、または転帰事由の妥当性、非指定分の追加請求分の妥当性について疑念が生じるため、場合によっては請求人たる被災者が労基署等から照会を受け、説明を求められることがあります。
② また本件では、非指定医に転医以降、健保扱いとのこと。この解釈は「知らずに健保を使用」なのか、「労災分と私病を同時治療」なのかわかりません。後の非指定医と調整の上、健保分の不支給決定を受けて労災に1本化するのか、労災分と健保分をレセプト上で2本に分けて請求するのかをはっきりしないと、非指定医の医事課担当者から照会が入ると思います。
なお、上記設問までの範囲であれば、この時点までは他に必要な書類はありません。
>まゆちさん
返信が遅くなって申し訳ありません。
書き込み、ありがとうございます。
労基署に確認して書類は作成しましたが、
詳しい解説をしていただき、とても参考になりました。
特に、「しかし紹介状がないなど~」の部分は初耳でしたので、
一度、本人に紹介状をもって転院したかどうか確認してみて、
状況に寄っては労基署から紹介を受けることがある、
と伝えようと思います。
それから、補足すると、
今回は本人に「労災」というものの理解が不完全で、
最初の病院でも、次の病院でも健康保険で受診していました。
店舗責任者が『店への通勤途中や、店で怪我したらすぐに言うこと』と言っていたうえ、
新人教育でも教育担当が労災発生時について
病院での対応なども図解の資料で詳しく説明したのに、
怪我をした翌日、別の店員が被災者が包帯を巻いているのを
見つけて、実は労災だったと判明したという状況です。
こういう状況でしたので、
職場の安全衛生教育をもう少し頑張りたいと思います。
最後にもう一度。
わかりやすい解説、ありがとうございました!
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