総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 たちかわ さん
最終更新日:2011年09月28日 13:53
お世話になります、よろしくお願いします。 先般、訳あって会社を退職した当社株主の社員が、 会社に対して買い戻しの請求をおこなってきた場合、 会社法としては応じなければいけないのでしょうか? 会社法上の「反対株主」というものには当たるような「企業の合併、分割、事業譲渡、株式交換、株式移転、株式譲渡制限を取り決めるための議決」は行っていないのですが…。 ご存知の方、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)
2011年09月28日 14:42
たちかわさん こんにちは 公認会計士の海津(かいづ)と申します。 反対株主にも該当せず、譲渡制限もしていないようでしたら、特に記載いただいている以外の条件が無い限り、会社が退職される従業員の方から株式を買い取る義務はありません(買い取ることはできます)。 ただし、その従業員の方が、会社にとって好ましくない方に株式を売却してしまうこともあり得ますので、その辺のリスクや、従業員の方の今までの功績等も考慮して今後の対応をお決めになれば良いのではないでしょうか。
著者たちかわさん
2011年09月28日 16:25
早速のご回答ありがとうございます。 > 反対株主にも該当せず、譲渡制限もしていないようでしたら、特に記載いただいている以外の条件が無い限り、会社が退職される従業員の方から株式を買い取る義務はありません(買い取ることはできます)。 譲渡制限に関しては確認しておりませんでした。 もし譲渡制限がある場合は、会社が買い取るなどの対策が最終的に必要となるのですね。ご指摘ありがとうございます。
著者トライトンさん
2011年09月29日 10:03
補足させていただきます。 会社が自己株式を取得する場合、株主総会の決議が必要となります。また、他の株主にも通知し、他の株主からも買い取り請求を受ける事態も出てきます。会社法第156条、第160条辺りをご確認ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る