相談の広場
最終更新日:2011年09月26日 20:18
監査役を選任する場合、内規で定年が監査役60歳となっており、57歳の候補者を選任した場合、初回任期を3年として辞任(退任?)させても良いのでしょうか? なお、会社は子会社であり一人株主です。(株式譲渡制限あり・大会社)親会社の意向であれば、会社法の4年はこの場合当てはまらないのでしょうか? よろしくお願いします。
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申し訳ありません。多少文面の表現に誤解を招く表現がありました。(その部分については削除させて頂きます)さて、定款の変更により任期を短縮できるのは監査役の制度を廃止する等機関設計を大きく変える場合に限られます。具体的には監査役設置の定款の定めの廃止(但し取締役会設置の場合、監査役が会計限定監査役でかつ会計参与を代替えとして設置しない限りこの変更は不可)、委員会会社への移行、会計限定監査役の会計限定の定めの廃止、非公開会社からの公開会社への移行(会336④Ⅰ~Ⅳ)です。その他、選任時に「定款に定めがあり」かつ「補欠である旨」を明示したうえで任期満了前に退任した監査役の任期に合わせて(その監査役残りの任期)短縮することが可能です。(会336③)また、任期前に辞任する場合ですが、辞任時に法定又は定款に定めている監査役の員数に達しない場合、後任者を選任しない限り、その辞任の効力が発生せず監査役として権利義務を持ちます(会346)このように監査役は独立性が強いため簡単に任期の短縮はできませんが、株主総会で任期満了前に「解任」すること自体の妨げとはなりません。会社と役員との間は委任契約でありますので、会社の持主たる株主が不適格と判断すれば株主総会でいつでも正当理由もなく法定数に足りずとも解任は可能です。
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