相談の広場
いろいろ調べてみたんですが、載っていなくて。
よろしくお願いします。
代表取締役が引退し、会長職に就くにあたり、退職金を7年間の分割支給で支払うことを決定しました。
退職金の支給については法人税基本通達9-2-23の要件を満たしています。
少し期間が長いですが、退職年金ではなく一時金として処理します。
もし、数年後に分割支給(一ヶ月均等払いです。)の遅滞が発生した場合の法人税上の取扱いについて教えてください。
初年度に、一括で費用(未払経理)処理をして別表上で加算して、以降は支給分のみ減算して以降と思います。
遅滞が発生することにより、8年目以降も減算処理が発生してしまう可能性があります。
①議事録の決定と異なった形での支給になること
②利益調整となりかねないこと
他にも理由はあるとは思いますが、遅滞が発生することにより損金として認められなくなってしまう恐れがあるでしょうか。
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ツキづきさん
こんにちは 海津です。
こちらこそとんちんかんな回答すみませんでした。
会長職へって書いてありましたね。
ごめんなさい。
ちなみに国税庁HP(下記リンク先)の真ん中あたり、
【改正】(役員の分掌変更等の場合の退職給与)9-2-32
はご覧になられましたでしょうか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
こちらに打切り支給の解説があります。
懸念している点が2点あります。
①そもそも会長職で、基本通達9-2-32の要件を満たすのか?
(単に報酬が減っただけでは、要件を満たさなくなっています)。
②分割支給の場合、打切り支給の要件を満たさないのではないか?
現在伺っているお話の限りでは、退職金全額の損金算入が認められず、受け手としては、退職所得ではなく、給与所得扱いになってしまうという恐れがあるように思います。
私の勘違いなら良いのですが・・・・
またとんちんかんな回答だったら、ほんと、ごめんなさい。
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