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労務管理

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嘱託職員の有給付与について

著者 さおさお さん

最終更新日:2006年10月13日 14:20

嘱託職員(勤続10年)の雇用継続を4ヶ月行う事になりました。通常1年契約の場合ですと、有給は20日付与することに鳴るのですが、4ヶ月契約なので20日×4/12で7日付与すればよいのでしょうか?それとも、20日付与しなくてはいけないのでしょうか?
いろいろ調べてはみたのですが解釈の仕方で大きく変わってきます。
よろしくご指導願います。

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Re: 嘱託職員の有給付与について

著者大塚事務所さん (専門家)

2006年10月14日 17:06

嘱託社員の方の労働時間はどうなっているのでしょうか?
基準日にどのような働き方をしていたかで付与日数は決定されます。契約期間での制約はないと思います。
所定労働時間が30時間以上であれば、20日の付与となります。

Re: 嘱託職員の有給付与について

著者さおさおさん

2006年10月20日 16:06

大塚事務所様、回答有難うございます。
所定労働時間数は週30時間以上あります。
私自身でいろいろ調べはしたのですがやはり20日付与しなくてはなりませんね。
とても参考になりました。
有難うございます。

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