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労務管理

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傷病手当を請求中での退職後の社会保険の加入について

著者 harborya さん

最終更新日:2011年10月02日 17:31

傷病手当金を受けています。退職しますが、国民健康保険に加入すべきか、任意継続か主人の扶養に入るべきなのか基本的なところで、わかりません。失業保険も将来的に受けられるようにするには、特別な手続きはありますか?事務をしていましたが、自身がなくなり辞めざるを得なくなりました。

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Re: 傷病手当を請求中での退職後の社会保険の加入について

著者Operaさん

2011年10月03日 11:17

おはようございます。

> 傷病手当金を受けています。⇒ということは病気療養中ということですね。

現在どのくらいの期間受給されているかわかりませんが、傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月間受けられます。
現在どのくらいの期間受給が終了しているかで、退職後も残りの期間継続して受給できます。

傷病手当金を受給しているということは、就職活動はできませんので、失業保険も受給できない為、失業保険の受給の延長申請をハローワークに提出しなければなりません。必要書類として医師の診断書が必要となります。
失業保険は、求職⇒就職することを前提に、その期間の生活を保障するものです。求職⇒就職をしない場合は、失業保険は受給できません。
元気になってから、求職⇒就職をされるなら、延長申請は必要です。

健康保険についてですが、退職後、傷病手当金を受給する間は、失業保険の手続きもできませんので、その期間、ご主人の
扶養に入ることが可能だと思います。失業保険の受給の手続きができるようになった場合は、扶養に入れませんので、ご自分で国民健康保険に加入しなければならないと思います。
 ちなみに任意継続保険は、退職後20日間以内に手続きしなければ加入できませんので、このようなケースでは、ご主人の扶養から、国民健康保険というように、出費を抑える方をお勧めします。

 退職の際に受け取る離職票や、失業保険の手続きに関するリーフレットなどをよくお読み下さい。
 また、手続きの際に、期間の確認とか抑えておくことはメモして聞きもらさないようにしてください。
後から色々もれがあっては、手続き不足や期間外など、悔しい思いをするのはいやなものです。

Re: 傷病手当を請求中での退職後の社会保険の加入について

著者プロを目指す卵さん

2011年10月03日 22:09

harborya さんへ


失業給付の延長申請ができるのは、離職後引き続き30日以上傷病により就労できない場合ですから注意してください。

健康保険関連ですが、選択肢としてはご主人の被扶養者になるのが保険料も不要ですから最も有利かと思いますが、失業給付だけでなく傷病手当金健康保険では収入とみなされます。
傷病手当金の日額が3,612円以上ですと年収換算で130万円を超えることになりますから、傷病手当金を受給している間も失業給付を受給している間と同様にご主人の被扶養者にはなれません。

ご主人の被扶養者になれない間は、国民健康保険任意継続ということになりますので、保険料負担で比較するのが最もハッキリとすると思います。

また、ご主人の被扶養者になれない間は国民年金の3号被保険者になれませんから、第1号被保険者として保険料の納付が必要となりますので、併せて準備して下さい。

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