相談の広場
当社は大阪で縫製機械用の部品やATMの部品など精密機械部品などを製造している会社ですが、最低賃金は「地域別最低賃金」でみたらいいのか、「産業別最低賃金」でみたらいいのかわかりません。
もし、産業別だとしたら事務員さんもこれに該当するのでしょうか?
今まで地域別でやっていたのですが、もし当社が産業別だとしたら今までの差額は請求されてしまいますか?
どなたかご回答よろしくお願いします。
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こんばんは。
一番確実なのは労働基準監督署に問い合わせることですが、参考までに千葉労働局のサイトをご紹介します。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitin/saitin02.html
上記サイト内の記述によりますと、
「使用者は、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。」
とあります。
同じ事業所内で職種によって地域別と産業別を使い分けるような趣旨の記述はないため、事業所が産業別最低賃金の対象になるのならば、職種が事務員さんであっても、産業別最低賃金が適用されると思います。
ご質問文を拝見したところでは、産業別最低賃金のうち「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が適用になるのでは・・・と思いました。
早急に管轄の労働基準監督署にご相談されることをおすすめいたします。
> 当社は大阪で縫製機械用の部品やATMの部品など精密機械部品などを製造している会社ですが、最低賃金は「地域別最低賃金」でみたらいいのか、「産業別最低賃金」でみたらいいのかわかりません。
> もし、産業別だとしたら事務員さんもこれに該当するのでしょうか?
> 今まで地域別でやっていたのですが、もし当社が産業別だとしたら今までの差額は請求されてしまいますか?
> どなたかご回答よろしくお願いします。
まゆりさんご意見に追記しますが、
「最低賃金知っておきたい7つのポイント(全体版(PDF:2,141KB)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-3_1.pdf
この要点で
産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
やはりこれまでの支給計算を為すべきうでしょう・
これまで、労基署の監査で指摘されなかった?
まか不思議????
産業別最低賃金については、各都道府県ごとの労働局長がその対象となる件名(業種)や金額を定めていますので、大阪府の最低賃金が適用となる事業者であれば、大阪労働局のHP等により、大阪府産業別別最低賃金を確認することが必要です。
なお、「縫製機械用の部品」は日本標準産業分類のうち、「E263:繊維機械製造業」として「生産用機械器具製造業」(現行の時間額832円)の適用を受けるものと受けないものがありますが、おそらく部分品なのでE2634として適用除外。つまり現行の府最賃786円の適用。
また「ATMの部品」は「E272:サービス用・娯楽用機械器具製造業」として「業務用機械器具製造業」(832円)の適用を受けると考えます。
ここで主たる業務はどちらになるか…これで事業場全体の産業別最賃適用の有無が決まります。さらに産業別最低賃金においては「18歳未満又は65歳以上の者、雇い入れ後3月未満の技能習得中の者、清掃又は片付けの業務に主として従事する者」は適用除外となり、府最賃が適用ですから、高校生アルバイトや65歳以上の嘱託パートなど、適用されない者もあり得ます。
リンク先を確認の上、不明点は大阪労働局賃金課に確認してください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/gyosyu3.html
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