相談の広場
別居している子供(23歳)に親が仕送り(月額4万円程度)しています。今年の年末調整に扶養親族として申告出来るでしょうか?
又、父母とは別居で今年、父が亡くなりました。母は年金のみ遺族年金も併せて150万位です。
母も扶養親族に入れられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 別居している子供(23歳)に親が仕送り(月額4万円程度)しています。今年の年末調整に扶養親族として申告出来るでしょうか?
> 又、父母とは別居で今年、父が亡くなりました。母は年金のみ遺族年金も併せて150万位です。
> 母も扶養親族に入れられるでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
子供の扶養についてはアルバイト等給与収入が103万以下であれば扶養親族として申告できます。103万超の時は仕送りをしていても扶養親族とはなりません。母の年金収入が150万との事ですが遺族年金は非課税の為収入とはなりませんので本人の年金のみで判断します。扶養親族申請の条件の中に「生活を一にしている」必要があります。別居の場合仕送り等生活を支えていることが条件の一つになりますので年金収入以外に仕送りをされていて本人の年金収入と年齢により老人扶養親族(通称別居老親等)として申請出来ます。本人の年金収入の確認をしてください。
とりあえず。
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