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労働保険料・社会保険料の対象となる賃金について

著者 初任者 さん

最終更新日:2006年10月18日 10:32

新しい給与システムを投入するにあたり、支給項目の洗い出しをおこなっています。
その中で、2点ほど労働保険料・社会保険料の対象となるのかどうかあやふやな項目があり、お力添えをお願いいたします。
項目名は
1.持株会事務手数料
   会社から補助された金額を給与にて課税処理をする
   ための項目
2.賞罰金

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 労働保険料・社会保険料の対象となる賃金について

著者komさん

2006年10月18日 15:43

1については会社からの現物支給扱いですので報酬の範囲のはずです。
2については毎回発生するものでなければ範囲外ではないでしょうか?ただし恒常的(年4回以上)に支給しているのなら報酬に入ってしまうかもしれません。

Re: 労働保険料・社会保険料の対象となる賃金について

著者初任者さん

2006年10月18日 16:51

kom様

ご回答いただき、ありがとうございました!
2は、毎回発生するものではないので範囲外でよろしいのですね。
ほんとうにありがとうございました。

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