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修理請負の印紙税について

著者 tnss さん

最終更新日:2011年10月24日 16:03

修理請負印紙税についてご教示ください。
監査にて『修理は請負契約に該当し、1万円以上の修理承り書には収入印紙の貼付が必要』という指摘を受けました。

当社は小売業ですが、店頭にて持ち込みの修理も受け付けています。
修理依頼品を預かった後に顧客には【預かり票】を発行し、メーカーでの見積り金額を顧客に電話連絡の上、修理進行の可否を確認します。代金は修理品引渡時に受領します。

印紙税は『文書作成時に納税義務が発生』ということなのですが、上記のとおり電話で代金と進行可否の確認をするため、顧客とは請負や金額を文書で交わしません。(ただし、自社で保管する【預かり票】の複写には見積金額や進行可否を記入します)
この場合、どの時点で、どの書面に印紙を貼付すべきでしょうか?

また、領収書同様、税務署への申告納税は可能でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 修理請負の印紙税について

著者いつかいりさん

2011年10月24日 21:44

> 修理請負印紙税についてご教示ください。
> 監査にて『修理は請負契約に該当し、1万円以上の修理承り書には収入印紙の貼付が必要』という指摘を受けました。
>
> 当社は小売業ですが、店頭にて持ち込みの修理も受け付けています。
> 修理依頼品を預かった後に顧客には【預かり票】を発行し、メーカーでの見積り金額を顧客に電話連絡の上、修理進行の可否を確認します。代金は修理品引渡時に受領します。
>


お書きになられた範囲では、客が持ち帰った預かり票(に記載した文面にもよりますが※)は、課税文書に該当しないでしょう。

※預かり票の課税非課税については次のところで判断してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/08.htm

しかし問題があります。複写式であれば、あとから書き込むことは、客に渡したものと同一であることの真正を犯しています。

別に台帳をつくるなりして、進捗管理をすべきでしょう。

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