相談の広場
産前2ヶ月前に退職する人が居ます。
が、退職後(社会保険資格喪失)も会社との契約で1ヶ月間アルバイトのような仕事をすることになっています。
時間は特に決められていないので、本人からの申請で時給で支払うという形です。
一応収入は一ヶ月間あるので、その間に出産手当金受給とダブってしまった場合はどうなるのでしょうか?
不正受給になるのでしょうか。
スポンサーリンク
出産手当金は(社会保険の種類にもよりますが)給与を全額保障しているのではなく、一部保障ではないですか?また支給された分は差引かれるのでは・・・。
ただ、情報が少なく判断がとても難しいのですが、退職後も出産手当金の受給が可能ですか?
退職後も出産手当金の受給資格がある社会保険で、アルバイト中は社会保険の対象外でしたら給与の証明をどうしたらよいのか、ということで問合せてみてはいかがでしょう。
(そもそもそういう質問ですか?)
就業期間と産休期間のかぶりがなければ退職者には給与証明が必要なかったように思いますが・・・。
また、次にどの社会保険を受けられるのかというのも重要だと思います。出産手当金をうけられるつもりであるなら、任意継続か国保ということでしょうか。被扶養者になると受給が止まります。ご注意ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]