相談の広場
基本的な事をお聞きします。
この度ワーキングホリデーで来日している外国人を雇用するにあたり、雇用契約書を作成しております。
深夜早朝手当や残業手当は、労働法に基づく割合(または就業規則で定めている割合)で支払う義務がありますか?
ワーキングホリデーの雇用者のみ、このような手当や規則が異なる場合があるのか教えていただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
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返信を見落としておりまして、お返事が遅くなりました。
> ご返信有難うございます。
>
> では、会社側で事前に準備する書類は特にないということですね。
>
> ちなみに、ワーキングビザのスポンサーをする場合は、まず在留資格認定申請を会社側がする必要があると認識しておりますが、あっておりますでしょうか?
通常の在留資格の場合は、受け入れ側が代理して在留資格認定申請をすることで、その後の手続が迅速になるので手続きをしますが、ワーキングホリデーに関しては、在留資格認定証明書交付申請は原則ありません。居住国にある日本大使館又は領事館にてご本人が手続をすることになります。国によって手続きは異なる部分もあるので、直接ご確認いただくことが必要かと思います。
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