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労務管理

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任意継続の資格喪失について

著者 kombu さん

最終更新日:2011年10月31日 20:59

任意継続について、質問です。
先月の、9月末で退職して任意継続の手続きしたのですが
事情があり、翌月の10月1日から同じ所で働く事になりました。
そこで、10月1日から再度元の会社で社会保険加入するのですがそれは可能なのでしょうか?
それと、社会保険の手続き前に病院で任意継続の保険証を使用してしまいました。
その場合でも、10月1月から社会保険に加入はできるでしょうか?

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Re: 任意継続の資格喪失について

著者グレゴリオさん

2011年11月01日 19:54

時間的な経緯の詳細が良く解らないのですが、10月の中旬とかのある時点にて、10月1日にさかのぼって元の会社で社会保険加入する、ということでしょうか?

まず、任意継続の場合、最初の保険料を納付しなければ被保険者にならなかったことになりますが、保険料は納付されたのでしょうか?

任意継続被保険者資格を取得されていても、雇用されて健康保険被保険者になれば任意継続の資格は喪失となりますので、社会保険に加入できないということはありません。

さかのぼって資格喪失となる場合、任意継続の保険証を利用して受診した分の医療費は、自己負担分を除く保険給付部分を任意継続した保険者に返還しなければならないと思われます。任意継続社会保険も、どちらも全国健康保険協会であれば返還の必要はないかもしれませんので確認されてください。

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