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労務管理

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有給を4/1基準日付与したいが、最低ラインの設定をしたい

著者 robo02 さん

最終更新日:2011年11月07日 21:16

タイトルからして意味不明ですみません。

有給休暇の付与について、就業規則の規定をどうしたらよいか悩んでいます。
現在は、就業規則と法令と実態がぐちゃぐちゃになっており、整備するようにと言われているのですが…

現在、
就業規則の記載は、労基法の基準どおりで
入社から6か月経過したら10日、1年6か月経過したら11日…となっております。
実態は、全従業員4月1日に付与しています。
但し、4月1日時点で在籍6か月なら10日、1年6か月なら11日…で付与されておりました。
これだと、労基法以下の付与なので違法ですよね?
(例:11月1日入社の人は、翌4月1日時点では5か月なので付与0日、翌々4月1日で1年5か月で10日が付与されているような状態です)

会社の意向としては、
労基法に違反しないように規定したい。
入社日で各々管理するのは面倒なので4月1日基準日付与は今後もそのままにしたい。
入社初年度の扱いは入社時に付与するようなことはしたくない。
労基法に反しない範囲の最低基準で規定を作りたい。

という感じなのですが、
そういった場合、入社初年度の扱いをどうしたらよいのか…
4~9月入社=6か月経過時点で10日⇒次の4月1日に110~3月入社=最初の4月1日時点で10日⇒2回目の4月1日に11日
という規定になるのでしょうか…?


上記の考え方でよいのか
また、会社の意向にかなう規定のよい規定例
などありましたら教えて頂けると大変助かります。

規定例は、就業規則の条文の記載の仕方までの雛形例があるととてもありがたいのですが…

まとまりのない質問のしかたですみませんが
良いアドバイスいただけると大変助かります。
宜しくお願いします。

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Re: 有給を4/1基準日付与したいが、最低ラインの設定をしたい

著者Mariaさん

2011年11月07日 22:38

年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、
基準日の前倒しのみが認められていますので、
お察しのとおり、貴社の現状の付与方法だと労働基準法に反します。
労働基準法に反しないギリギリの範囲で、かつ4/1基準日も変えたくない、
しかも、入社日付与はしたくない、ということでしたら、
対処方法としては、以下の方法しかありません。
●貴社基準日である4/1より先に法定付与日である入社6ヵ月後が到来する方、
 すなわち、4/1~9/30までに入社した方
 →入社6ヵ月後に10日付与、4/1に11日付与。以後毎年4/1に法定どおりの日数を付与します。
  たとえば、2011/6/1に入社した方の場合、
  入社6ヶ月経過後の2011/12/1に10日付与、2012/4/1に11日付与となります。
●貴社基準日である4/1より後に法定付与日である入社6ヵ月後が到来する方、
 すなわち、10/1~3/31に入社した方
 →4/1に10日付与。以後毎年4/1に法定どおりの日数を付与します。
  たとえば、2011/11/1に入社した方の場合、
  2012/4/1に10日付与、2013/4/1に11日付与となります。
この場合、極端な例で言えば、
3/31に入社した方には、入社2日目で10日分が付与されることになりますが、
4/1基準日を変えない方針である以上は、避けられないことです。

Re: 有給を4/1基準日付与したいが、最低ラインの設定をしたい

著者robo02さん

2011年11月07日 22:39

質問者本人です。
少し、整理したところ下記のようにすればよさそうな…と考えてみました。
これで大丈夫(労基法はクリア?)でしょうか?
もしくは、これより有給休暇日数を少なくできる規定があるでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○条 前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に所定労働日数の8割以上出勤した者に対し、毎年4月1日を基準日として、勤続年数に応じ次のとおり有給休暇を与える。
 6か月以下          10日
 6か月超  ~1年6か月以下 11日
 1年6か月超~2年6か月以下 12日
 2年6か月超~3年6か月以下 14日
 3年6か月超~4年6か月以下 16日
 4年6か月超~5年6か月以下 18日
 5年6か月超         20日

なお、4月1日~9月30日に入社した者で、その間の所定労働日数の8割以上出勤した者には、入社日から6か月経過後に10日の有給休暇を付与する。

Re: 有給を4/1基準日付与したいが、最低ラインの設定をしたい

著者robo02さん

2011年11月07日 22:51

回答ありがとうございました。
私もよく考えたところ
Mariaさんのおっしゃるとおりの時期と付与日数にするしかないと整理できてきました。

一斉付与とする場合には、全員公平は不可能ですよね。。
Mariaさんのおっしゃるとおり、
10月1日に入社した人 →6カ月経って10日付与
3月31日に入社した人 →翌日には10日付与
は、普通に考えれば「なんかおかしくないか?」と思われてしまいそうですが、仕方がないし、労基法的にはおかしくないんですよね。。。

この不公平をなくそうとすると多く付与するしかないですもんね。
10月入社は、3月に5日付与して、
11月入社は、3月に4日付与して、
そして、4月1日に10に付与とする。。
でも会社としては多く付与はしない方針なので。。
仕方ないです。

ありがとうございました。

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