相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

飲酒運転に関する誓約書

著者 なえば さん

最終更新日:2006年10月21日 10:38

会社で飲酒運転(自転車でも)をしません、飲酒運転での事故を起こした場合解雇含む処分に異議がないとの誓約書を求められました。

飲酒運転をしない旨には賛同したのですが、いかなる処分にも異議を唱えないということはありえないとおもい、(たとえば自転車での自損事故などでの解雇、ありえないとは承知してます)その部分に取消し線をして提出しました。
このことにより会社から処分を受けた場合、労基所などで何らかの保護を受けることはできるでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 飲酒運転に関する誓約書

著者まゆち☆さん

2006年10月22日 16:42

まず会社側の『誓約書を求めること』が任意なのか、指示なのかですが、設問では飲酒運転をしない部分に賛同している以上、会社側の目的は達せられていますから、取消線を引いた部分について応じないことを理由に処分する合理的理由がありません。これは実際には、誓約書の有無にかかわらず、飲酒運転による人身事故等で就業規則懲戒規定に従った処分が可能だからです。

 なお労基署等の保護の件ですが、行政機関は事実認定を元に判断する立場。処分の軽重など妥当性、合理性を判断するのは民事的な観点のため、本来は裁判所(解雇の無効確認訴訟等)で争うもの。ただし最近は労基署の上部組織にあたる都道府県労働局での「年度個別労働紛争解決制度」(根拠・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律)や、都道府県労働委員会での「個別的労使紛争解決支援制度」がありますので、行政機関を挟んだ話し合いによる解決制度もあります。

 実際問題として、役所や裁判所を入れてゴタつくと、この後の雇用関係への懸念がありますから、本件では単に「いかなる処分にも異議を唱えないということはありえない」と主張するだけでなく、基準を示すことを求めれば妥結できると思います。

 具体的には、①懲戒処分を行なう際の懲罰委員会による検討 ②被処分者の弁明の機会を与えること ③処分の基準等の明示 ④客観的な立場の者(弁護士、社労士等)からの意見聴取があれば、その処分に一定の合理性を担保できると思います。出来ることなら懲戒処分に係る手続やある程度の基準を規定化すると、労使間ですっきりすると思うのですが。

Re: 飲酒運転に関する誓約書

著者なえばさん

2006年10月23日 06:53

回答ありがとうございます。
非常に得心行きました。

処分の基準について話しいあいたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP