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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇について

著者 niseko さん

最終更新日:2006年10月23日 16:35

会社として解雇したい役員が居ます。

1、春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが

謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で解雇をしませんでした。

2、しかし、その後も会社の風紀を乱し勤務態度も改善されないため改めて背任行為と職務怠慢を理由に解雇したい。

3、この人物が8月に病気(私病)で入院&手術をしている。

4、兼務役員取締役総務部長)である

病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

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Re: 解雇について

著者nanoさん

2006年10月24日 00:20

> 病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
> 直接の理由と関係ないのに、あとでその病気の部分を争点に
> 会社が訴えられるということがあるのでしょうか?

その主張は、労災と混同しているのではないでしょうか。
病気の原因が業務の場合であれば、休業期間中と復帰後30日間は解雇できませんが、今回はそうではないのでそこを気にする必要は無いと思います。

他の部分は専門の方からの書き込みをお待ちください。
役に立たなくてすいません。

Re: 解雇について

著者HAL2さん

2006年10月24日 09:20

こちらで解決でしょうね。

あとは、従業員身分の解雇ですが、背任行為があるのであれば、懲戒の対象
でしょうから、その線から退職勧奨など、いろいろ方法はありますが・・・。

http://blog.mag2.com/m/log/0000117119/?page=2

ただ、一事不再理があるので、以前の事をどの程度と捕らえるかは問題です。

http://www.rosei.jp/qa/cyoukai/Q06.pdf

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