相談の広場
会社として解雇したい役員が居ます。
1、春先に背任行為があり、一時は解雇しようとしましたが
謝罪と厳罰および当時は後任者不在との理由で解雇をしませんでした。
2、しかし、その後も会社の風紀を乱し勤務態度も改善されないため改めて背任行為と職務怠慢を理由に解雇したい。
3、この人物が8月に病気(私病)で入院&手術をしている。
4、兼務役員(取締役総務部長)である
病気をした人間を解雇できないと主張する方が居るのですが、
直接の理由と関係ないのに、あとでその病気の部分を争点に
会社が訴えられるということがあるのでしょうか?
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こちらで解決でしょうね。
あとは、従業員身分の解雇ですが、背任行為があるのであれば、懲戒の対象
でしょうから、その線から退職勧奨など、いろいろ方法はありますが・・・。
http://blog.mag2.com/m/log/0000117119/?page=2
ただ、一事不再理があるので、以前の事をどの程度と捕らえるかは問題です。
http://www.rosei.jp/qa/cyoukai/Q06.pdf
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