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労務管理

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36協定締結時の従業員代表の選出法

著者 セリア さん

最終更新日:2011年11月17日 17:08

36協定を締結時に当社では組合がないので従業員代表と締結するわけですが、その従業員代表が選挙で選出されたわけでもなく、ランダムで選出されており、選出された側でも代表という認識がないまま選出されているようです。
秘密裏に選挙が行われた形跡もなく、書類を作成時に一存で決められているようです。こんな決まり方をした「名ばかり代表」との締結をした36協定でも効力としては認められるのでしょうか?

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Re: 36協定締結時の従業員代表の選出法

著者いつかいりさん

2011年11月17日 21:03

> 36協定を締結時に当社では組合がないので従業員代表と締結するわけですが、その従業員代表が選挙で選出されたわけでもなく、ランダムで選出されており、選出された側でも代表という認識がないまま選出されているようです。
> 秘密裏に選挙が行われた形跡もなく、書類を作成時に一存で決められているようです。こんな決まり方をした「名ばかり代表」との締結をした36協定でも効力としては認められるのでしょうか?


会社が一方的に指名通告しているだけでは、認められませんね。通告したあとの民主的な手続きが抜けています。

労基法施行規則6条の2
法…に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

Re: 36協定締結時の従業員代表の選出法

著者Mariaさん

2011年11月18日 02:35

> 36協定を締結時に当社では組合がないので従業員代表と締結するわけですが、その従業員代表が選挙で選出されたわけでもなく、ランダムで選出されており、選出された側でも代表という認識がないまま選出されているようです。
> 秘密裏に選挙が行われた形跡もなく、書類を作成時に一存で決められているようです。こんな決まり方をした「名ばかり代表」との締結をした36協定でも効力としては認められるのでしょうか?

労働者代表の要件を満たさない者によって締結された労使協定には、
効力はありません。
実際、そのような判例(トーコロ事件)があります。

Re: 36協定締結時の従業員代表の選出法

著者ウササさん

2011年11月18日 09:09

選出方法はじゃんけんでもくじでも問題はございません。
必要なのは、選任された人に対する承認または委任の手続きを社員全員で行ったかです。
通常なら、選出後集会を開いて、社員に挙手いただき、過半数以上で決定、過半数に満たない場合は再選出。
集会が困難な場合はメールや委任状で行う事もあります。

※ 会社側が指名した場合でも、社員が承認したのであれば問題はありません。

Re: 36協定締結時の従業員代表の選出法

著者セリアさん

2011年11月29日 13:59

>お答えいただいた皆様
回答ありがとうございます。
実際のところは、選出をするという告知もなければ、選出をするにあたっての承認の確認(この人を代表に選んだがよいかという確認)もなされていません。
形だけ選んでおきながら全員の承認を得ていないというところが気になって相談させてもらいました。ありがとうございます。

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