相談の広場
36協定を締結時に当社では組合がないので従業員代表と締結するわけですが、その従業員代表が選挙で選出されたわけでもなく、ランダムで選出されており、選出された側でも代表という認識がないまま選出されているようです。
秘密裏に選挙が行われた形跡もなく、書類を作成時に一存で決められているようです。こんな決まり方をした「名ばかり代表」との締結をした36協定でも効力としては認められるのでしょうか?
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> 36協定を締結時に当社では組合がないので従業員代表と締結するわけですが、その従業員代表が選挙で選出されたわけでもなく、ランダムで選出されており、選出された側でも代表という認識がないまま選出されているようです。
> 秘密裏に選挙が行われた形跡もなく、書類を作成時に一存で決められているようです。こんな決まり方をした「名ばかり代表」との締結をした36協定でも効力としては認められるのでしょうか?
会社が一方的に指名通告しているだけでは、認められませんね。通告したあとの民主的な手続きが抜けています。
労基法施行規則6条の2
法…に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
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