相談の広場
昨年の10月ぐらいから傷病手当金の受給を受けていましたが、今年の2月で退職しました。今現在私は、勤めていた会社の○○健康保険組合の保険を任意継続し傷病手当金の受給を受けております。11月に入籍をしたので夫の扶養に入ろうと思っています。扶養になった場合受給は受けられなくなるのでしょうか?受給金額は日額4000円です。
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> 昨年の10月ぐらいから傷病手当金の受給を受けていましたが、今年の2月で退職しました。今現在私は、勤めていた会社の○○健康保険組合の保険を任意継続し傷病手当金の受給を受けております。11月に入籍をしたので夫の扶養に入ろうと思っています。扶養になった場合受給は受けられなくなるのでしょうか?受給金額は日額4000円です。
現在受けている「傷病手当」は、以前勤めていた会社の健康保険組合の「資格喪失後の継続給付」です。昨年10月の受給開始日から1年6月まで受給できます。途中の健康保険の状態(任継であろうが、扶養であろうが)には関係ありません。
ただし、途中で、1日でも医師の証明(要休職期間)が途切れろと、以降は受給できなくなります。1年6月まで受けるのでしたら、続けて手続きしてください。
以上は、協会けんぽの窓口を担当したときの経験からの判断ですが、健保組合もほぼ同様と思います。
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