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代表取締役を辞任

最終更新日:2011年11月20日 11:45

代表取締役を辞任したいのですが、次のプロセスで良いのでしょうか?

辞任を表明する
次期代表取締役を推薦する(必須?)
辞任時期 決算前 12月中旬
辞任までにすること
役員会の招集
2名
役員会の決議
2名なので、決議できない場合は、社長決済で良いのですか?
臨時株主総会の召集
株主4名
株主会の了承
4名ですが、反対された場合には、代表取締役の辞任ができないのですか?

辞任する理由は、個人負債の危険が発生したためです。
資金を必要な都度、成果報酬として支払うとしていた
人(実質のオーナ)が、別の人からの融資を、私たちの会社の借金にさせようとしています。
そうした資金運営に関して、私の了解も得ずに、進めています。私には、そうした動きを制止させる、力がありません。
辞任を表明しても、名前だけの代表でいいからと、辞任を
了解してもらえていません。

よろしく、教えてください。

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Re: 代表取締役を辞任

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年11月21日 12:27

取締役と会社の関係は委任契約に当たりますので一方的な「辞任」の意思表示契約は解除できます(民651)が、会社の社会における影響の大きさがあるため会社法により「法定又は定款の定める員数」に辞任後の役員の数が足りない場合には、尚権利義務を持つ役員として法律が強制的にその地位に留められてしまいます。(会346)
取締役が3人しかおらず代取が御一人なら後任を選出しなければ辞任の効力は残念ながら発生しません。ただ質問の内容から察するとコンプライアンス違反の事例ですので専門家とご相談される事をお勧めします。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440

Re: 代表取締役を辞任

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年11月21日 18:16

すでにお答えが出ていますので、お近くの専門家にご相談いただくとして、

実質のオーナが、別の人からの融資を、私たちの会社の借金にさせようとしています・・・の点ですが、
会社の代表印等は、おのさんが保管管理されているのですよね?(借入れには当然に会社の印鑑が必要になるはずですから)その印鑑の使用自体も拒否できないということでしょうか?それなら、頑張ってそれを拒否し続ければ、否応なしに解任してくれるような気がするのは・・・間違っていますか?
取締役の員数が2名で、残り1名になっても定足数の問題が生じないのであれば辞任も解任(処理としては辞任でしょう)も難しくないと思えます。

Re: 代表取締役を辞任

ご助言、ありがとうございます。
> すでにお答えが出ていますので、お近くの専門家にご相談いただくとして、
>
相談したいのですが、公共機関ではなく、法律事務所でしょうか?
> 実質のオーナが、別の人からの融資を、私たちの会社の借金にさせようとしています・・・の点ですが、
> 会社の代表印等は、おのさんが保管管理されているのですよね?(借入れには当然に会社の印鑑が必要になるはずですから)その印鑑の使用自体も拒否できないということでしょうか?それなら、頑張ってそれを拒否し続ければ、否応なしに解任してくれるような気がするのは・・・間違っていますか?
しばらく、前までは、私が持っていたのですが、金庫に入れられてしまいました。金庫の番号を、明日、さっそく聞き出そうと思います。
> 現取締役の員数が2名で、残り1名になっても定足数の問題が生じないのであれば辞任も解任(処理としては辞任でしょう)も難しくないと思えます。
定款上は、役員を1名以上としています。
すでに、実質オーナーにも、他の役員にも、辞任の意向を明らかにしました。
辞任の理由は、精神的な苦痛や、不安などの体調不良にしました。とても、借金などの経営的な論議では、太刀打ちできませんから。しかし、それでも、名前だけでも、いいからと、了解してもらえていません。

Re: 代表取締役を辞任

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年12月01日 15:13

返信投稿に気付かず、遅くなりました。

代理人として交渉までしてもらうのであれば弁護士の先生でしょうが、取り敢えずの対応相談であれば、司法書士行政書士でも良いと思います。
まずは、交通整理をすることから始める気持ちで。
公共機関や無料相談会は正直あまり期待できないことが多いように聞きます。同じ無料相談なら、やはり事務所を訪ねられての相談が良いと思いますよ。

代表印・社印を取り上げられた状態は、正に「名前だけ」、しかし外形上はれっきとした代表者ですから、結果責任を負わされる可能性は否定できません。早く行動に移された方が良いですね。

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