相談の広場
先日、税務署より、ある社員に対し、昨年度分の扶養控除の是正通知書が送られてきました。
早速、社員の扶養家族(息子:22歳フリーター)の過去3年分の源泉徴収票を取り寄せていただいたところ、昨年度の年間収入が103万を数万円超えていた為、扶養削除ということで、税務署へ所得税の是正結果の回答を行い、追加納付する予定です。
内容はここからです。
弊社の賃金規則において、家族手当の支給は、「所得税法における扶養控除の対象者」と謳われており、又、「届出の遅滞又は虚偽の届出によって手当を不当に受けていた場合は当該金額を直ちに返還しなければならない」と謳われています。
従業員の息子は、今も同じ所で同じ条件でアルバイトを続けており、扶養家族になっております。
その場合、昨年に所得超過となった事で、昨年1月から今までを遡って家族手当を返還しなければいけないのでしょうか?
12月になって、たまたま忙しかったのか超えてしまった感じもします。
もし昨年1月から家族手当の返還となれば、所得税の追加納付額はもちろん息子の昨年の収入から103万を差引いた金額
よりも上回る金額となります。
それだとあまりにもきついのではと感じてしまいます。
少なくとも、昨年分は完結している為、今年分からでもいいような気がします。
会社内で決めればいい部分かも知れませんが、このような事例などをご教示いただく、お願い致します。
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> 先日、税務署より、ある社員に対し、昨年度分の扶養控除の是正通知書が送られてきました。
> 早速、社員の扶養家族(息子:22歳フリーター)の過去3年分の源泉徴収票を取り寄せていただいたところ、昨年度の年間収入が103万を数万円超えていた為、扶養削除ということで、税務署へ所得税の是正結果の回答を行い、追加納付する予定です。
> 内容はここからです。
> 弊社の賃金規則において、家族手当の支給は、「所得税法における扶養控除の対象者」と謳われており、又、「届出の遅滞又は虚偽の届出によって手当を不当に受けていた場合は当該金額を直ちに返還しなければならない」と謳われています。
> 従業員の息子は、今も同じ所で同じ条件でアルバイトを続けており、扶養家族になっております。
> その場合、昨年に所得超過となった事で、昨年1月から今までを遡って家族手当を返還しなければいけないのでしょうか?
> 12月になって、たまたま忙しかったのか超えてしまった感じもします。
> もし昨年1月から家族手当の返還となれば、所得税の追加納付額はもちろん息子の昨年の収入から103万を差引いた金額
> よりも上回る金額となります。
> それだとあまりにもきついのではと感じてしまいます。
> 少なくとも、昨年分は完結している為、今年分からでもいいような気がします。
> 会社内で決めればいい部分かも知れませんが、このような事例などをご教示いただく、お願い致します。
こんにちは。
他の意見の人もいるかもしれませんが、会社のルールは守るべきで、一度例外を作ってしまうと収拾がつかなくなる恐れがあります。
年末になって忙しく103万円を越えてしまったから免除を許してしまうと、正直者が馬鹿を見るということにもなってしまい、ずるい社員が同じようなことをしてくるかもしれません。
やはり、御社の規程で、税法上の扶養であることが条件であるならば、扶養から外れた社員に対して支給してしまった家族手当については、返済を求めるべきものと思います。
今も同じような仕事をされているのであれば、今年も家族手当をもらっているということになるのでしょうか。その場合、また103万円超であった場合も、虚偽の申告ではないから免除とするのでしょうか。
昨年は、仮に免除とすることは会社判断なので構わないと思いますが、今年は、昨年の経験があるにもかかわらず同じ事を繰り返すということは確信犯といっても過言ではないと思います。
少なくとも本年の収入が103万円超であるならば返済を求めるべきです。
案として、税法上の扶養とするとこういった問題が発生しますので、対象を健康保険上の扶養としている会社もあります。
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