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労務管理

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休業時に固定的賃金があがった場合の随時改定要否

最終更新日:2011年11月23日 14:09

9月から不況のため休業を開始したので、ほとんどの従業員基本給が下がりましたが、一部、昇給をした従業員がおり、固定的賃金が変わらないあるいは逆にあがった者がおります。当月払いですが、12月も休業継続としたら
1.休業と昇給で固定的賃金基本給)が下がった職員は
9,10,11月の給与合計の平均の結果、標準報酬が2等級下がれば
月額変更届該当
2.休業と昇給で固定的賃金基本給)が上がった職員は
上記の逆で2等級上がれば月額変更届該当

という理解でよいですか。休業と昇給が重なったので分からなくなりました。
支払い基礎日数は17日以上の前提です。

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