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契約書類の保管方法について

著者 ara1789 さん

最終更新日:2011年11月18日 16:15

契約書類(契約書注文書注文請書)の保管について教えてください。
契約書類には印紙を貼ってあるものもあります

紙で締結した契約書類は、保管期限までの間、紙で保管しておく必要がありますか?
紙の原本をPDF化して保管しておけば問題ないのでしょうか。(原本は廃棄)

紙で保管しておく必要がある場合、
注文請書は取引先に原本を出しているため、手元にはコピーしかありません。
この場合は紙でのコピーではなく、PDF保管でもよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書類の保管方法について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年11月20日 23:01

紙で締結している契約書の原本をPDF化してしまえば、それは原本ではなく写しとなってしまいますので、折角ある原本は紙で保管される方が良いと思います。
原本ではないものについてはPDF化されても良いでしょうが、会社としての方針も関係しますから、その辺りの規定あるいは決定は必要でしょうね。

Re: 契約書類の保管方法について

著者アイセンスさん

2011年11月24日 13:18

ara1789様

> 紙で締結した契約書類は、保管期限までの間、紙で保管しておく必要がありますか?
> 紙の原本をPDF化して保管しておけば問題ないのでしょうか。(原本は廃棄)
> 紙で保管しておく必要がある場合、
> 注文請書は取引先に原本を出しているため、手元にはコピーしかありません。
> この場合は紙でのコピーではなく、PDF保管でもよいのでしょうか。

既に紙で存在している国税関連保存書類を
電子的に保存する場合は、電子帳簿保存法に則った
手続きが必要となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
事前の申請や必要となる機材などが定義されています。
詳しいことは管轄税務署にご相談されることをお勧めします。

Re: 契約書類の保管方法について

著者ara1789さん

2011年11月24日 18:10

泉つかさ法務事務所様、アイセンス様

ご回答ありがとうございます。

①紙が原本の場合は、原則、紙で保管
電子化(PDF化)する場合は、税務署への事前申請が必要。
注文請書(コピー)保管の場合は、PDF化して保管可

というところでしょうか。
国税庁の電子帳簿保存法について少し読んでみましたが難しいですね。

スキャン文書での保管については、税務署の事前承認を得た場合でも、
契約書領収書(3万円未満を除く)を除き該当の形態で保存ができる」とありますので、
3万円以上の契約書については紙で保管と理解しました。

※参考ページ (問1 電子帳簿保存法はどのような内容となっていますか)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans/01.htm#a1

大変助かりました。
ありがとうございました。

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